○小城市証人等の実費弁償に関する条例

平成17年3月1日

条例第36号

(趣旨)

第1条 この条例は、市の機関の請求により出頭し、参加し、又は出席した者に対する実費弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(実費弁償)

第2条 市の機関の請求により次に掲げる者が出頭し、参加し、又は出席した場合は、実費弁償を支給する。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第74条の3第3項又は第199条第8項の規定による関係人

(2) 法第100条第1項後段の規定による選挙人その他の関係人

(3) 法第109条第5項において準用する法第115条の2第1項の規定により常任委員会、議会運営委員会又は特別委員会の公聴会に参加した者

(4) 法第109条第5項において準用する法第115条の2第2項の規定により常任委員会、議会運営委員会又は特別委員会の要求に応じて出頭した参考人

(5) 法第115条の2第1項の規定により議会の公聴会に参加した者

(6) 法第115条の2第2項の規定により議会の要求に応じて出頭した参考人

(7) 法第251条の2第9項の規定により自治紛争処理委員が行う調停のため出頭した者

(8) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第1項(農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第11条において準用する場合を含む。)の規定による選挙人その他の関係人

(9) 地方税法(昭和25年法律第226号)第433条第7項の規定による関係者

(10) 農業委員会等に関する法律第29条第1項の規定による農地等の所有者、耕作者その他の関係人

(11) 行政手続法(平成5年法律第88号)第10条若しくは小城市行政手続条例(平成17年小城市条例第9号)第10条の規定による行政庁の求めに応じ公聴会に参加した者又は行政手続法第17条第1項若しくは小城市行政手続条例第17条第1項の規定による主宰者の求めに応じ聴聞の手続に参加した者

(実費弁償の額及び支給方法)

第3条 実費弁償の額及び支給方法は、小城市職員等の旅費に関する条例(平成17年小城市条例第43号)の適用を受ける職員の例による。ただし、日当については、1日につき1,900円を超えない範囲内で市長の定める額を支給する。

2 実費弁償は、出頭し、参加し、又は出席したときに支給する。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、実費弁償に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(平成19年3月23日条例第5号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年12月25日条例第33号)

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書の政令で定める日から施行する。

小城市証人等の実費弁償に関する条例

平成17年3月1日 条例第36号

(平成25年3月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成17年3月1日 条例第36号
平成19年3月23日 条例第5号
平成24年12月25日 条例第33号