○小城市特別職報酬等審議会条例

平成17年3月1日

条例第37号

(設置)

第1条 市長の諮問に応じ、特別職報酬等の額について審議するため、小城市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(諮問)

第2条 市長は、議員報酬の額及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に規定する特別職に属する職員で常勤のものの給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該議員報酬及び給料の額について審議会の意見を聴くものとする。

(委員)

第3条 審議会は、委員8人以内をもって組織する。

2 委員は、市の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要の都度、市長が任命する。

3 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(平成18年12月22日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に助役である者は、改正後の地方自治法(以下「新法」という。)第162条の規定により、副市長として選任されたものとみなす。この場合において、その選任されたものとみなされる者の任期は、新法第163条の規定にかかわらず、施行の日におけるこの法律による改正前の地方自治法第162条の規定により選任された助役としての任期の残任期間と同一の期間とする。

(平成20年9月25日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年12月19日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(以下「新法」という。)第4条第1項の規定による新法第13条第1項の教育長の任命のために必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

小城市特別職報酬等審議会条例

平成17年3月1日 条例第37号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成17年3月1日 条例第37号
平成18年12月22日 条例第46号
平成20年9月25日 条例第24号
平成26年12月19日 条例第18号