○小城市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成17年3月1日

条例第41号

注 令和元年12月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項において準用される地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第57条に規定する単純な労務に雇用される職員(以下「技能労務職員」という。)の給与の種類及び基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 技能労務職員の給与の種類は、給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当とする。

(給料)

第3条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、その職務の複雑、困難及び責任の度に応じ、かつ、勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。

(扶養手当)

第4条 扶養手当は、扶養親族のある技能労務職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその技能労務職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

(住居手当)

第5条 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃(使用料を含む。)を支払っている職員(別に定める職員を除く。)に支給する。

(通勤手当)

第6条 通勤手当は、通勤のため交通機関又は有料道路(以下「交通機関等」という。)を利用して、その運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする技能労務職員、自動車等の交通用具を使用することを常例とする技能労務職員及び交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする技能労務職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である技能労務職員以外の技能労務職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)に対して支給する。

(特殊勤務手当)

第7条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する技能労務職員に対し、その勤務の特殊性に応じて支給する。

(時間外勤務手当)

第8条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた技能労務職員に対し、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

2 前項の規定にかかわらず、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた技能労務職員に対し、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(市長が別に定める時間を除く。)について時間外勤務手当を支給する。

(休日勤務手当)

第9条 技能労務職員には、正規の勤務日が休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日をいい、祝日法による休日を除く。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した技能労務職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)に当たっても、正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた技能労務職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第10条 宿日直手当は、宿直又は日直を命ぜられた技能労務職員に対して支給する。

(期末手当)

第11条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条及び次条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する技能労務職員に対してそれぞれ基準日の属する月の市長が定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した技能労務職員で市長が定めるものについても、同様とする。

(令元条例34・一部改正)

(勤勉手当)

第12条 勤勉手当は、基準日にそれぞれ在職する技能労務職員に対して、それぞれ基準日の属する月の市長が定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した技能労務職員で市長が定めるものについても、同様とする。

(令元条例34・一部改正)

(給与の基準)

第13条 技能労務職員の給与は、国、県及びその他の地方公共団体の職員の給与の事情並びに職務の特殊性並びに実態を考慮して定めるものとする。

(給与の減額)

第14条 技能労務職員が勤務しないときは、休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認のあった場合(職員団体又は労働組合の業務又は活動に従事するため組合休暇として許可を受けた場合を除く。)を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

2 技能労務職員が部分休業(当該技能労務職員がその小学校就学の始期に達するまでの子(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項に規定する子をいう。)を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)、修学部分休業(当該技能労務職員が大学その他の教育施設における修学のため1週間の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。)、高齢者部分休業(当該職員が55歳に達した日後の最初の4月1日以後の日で当該職員がその申請において示した日から当該職員に係る定年退職日(小城市職員の定年等に関する条例(平成17年小城市条例第24号)第2条に規定する定年退職日をいう。)までの期間中、1週間の勤務時間の一部について勤務しないことをいう。)又は介護休暇(当該技能労務職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母その他任命権者が指定する者で負傷、疾病又は老齢により任命権者が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)及び職員団体又は労働組合の業務又は活動に従事するため組合休暇として、承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(令4条例24・一部改正)

(定年前再任用短時間勤務職員等についての適用除外)

第15条 第2条に規定する給与のうち、扶養手当及び住居手当は、定年前再任用短時間勤務職員(法第22条の4第1項の規定により採用された職員をいう。)及び地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項の規定により採用された職員については、支給しない。

2 第2条に規定する給与のうち、扶養手当、住居手当及び勤勉手当は、地方公務員法第22条の2第1項各号に規定する職員については、支給しない。

3 第2条に規定する給与のうち、期末手当は、地方公務員法第22条の2第1項に規定する職員であって、任期が6月未満の者その他の者で市長が別に定めるものには、支給しない。

(令元条例33・令4条例23・一部改正)

(休職者の給与)

第16条 休職を命ぜられた職員には、給与を支給することができる。

(専従休職者の給与)

第17条 法第55条の2第1項ただし書又は地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第18条 地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与)

第19条 地方公務員法第26条の5第1項の承認を受けた職員には、自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。

(配偶者同行休業の承認を受けた職員の給与)

第20条 地方公務員法第26条の6第1項の承認を受けた職員には、配偶者同行休業をしている期間については、給与を支給しない。

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(平成19年12月25日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年1月1日から施行する。

(平成21年11月30日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条並びに附則第4項及び第5項の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年11月30日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成28年12月1日から施行する。

(平成29年3月15日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年10月1日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年10月1日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年10月1日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月23日条例第33号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月23日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月26日条例第23号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(小城市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第17条 小城市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例第4条及び第5条の規定は、暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員には適用しない。

(規則への委任)

第21条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年12月26日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

小城市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成17年3月1日 条例第41号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成17年3月1日 条例第41号
平成19年12月25日 条例第36号
平成21年11月30日 条例第31号
平成28年11月30日 条例第22号
平成29年3月15日 条例第4号
平成29年10月1日 条例第17号
平成29年10月1日 条例第18号
平成29年10月1日 条例第19号
令和元年12月23日 条例第33号
令和元年12月23日 条例第34号
令和4年12月26日 条例第23号
令和4年12月26日 条例第24号
令和5年12月22日 条例第25号