○小城市技能労務職員の給与に関する規則

平成17年3月1日

規則第30号

注 平成28年11月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、小城市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年小城市条例第41号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、条例第1条に規定する技能労務職員(以下「職員」という。)の給与の額、支給方法等に関し必要な事項を定めるものとする。

(令元規則14・一部改正)

(給料表及び級別標準職務表)

第2条 給料表は、技能労務職給料表(別表第1。以下「給料表」という。)とし、技術者、監督者及び行政事務を担当する職員を除き、次の各号のいずれかに掲げる職務を行う職員に対して適用する。

(1) 技能職員 自動車運転手の業務に従事する者

(2) 労務職員 用務員、業務員、調理員等の庁務又は労務に従事する者

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、技能労務職給料表級別標準職務表(別表第2)に定めるとおりとする。

3 任命権者は、全ての職員の職を前項の級別標準職務表に定める基準に従い第1項の給料表に掲げる職務の級のいずれかに格付けし、同項の給料表により職員の給料を支給しなければならない。

(令5規則21・一部改正)

(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)

第3条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額に、小城市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年小城市条例第30号)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(令5規則21・一部改正)

第4条 削除

(令5規則21)

(級別資格基準表)

第5条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、技能労務職給料表級別資格基準表(別表第3)に定めるとおりとする。

(経験年数換算)

第6条 職員の職務の級及び初任給の決定の際の経験年数の算定は、小城市職員の給与に関する条例(平成17年小城市条例第40号)の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)の例による。

(初任給)

第7条 新たに職員となった者の号給は、技能労務職給料表初任給基準表(別表第4)に掲げる号給とする。

2 前項の職員がその職務について有用な学歴、免許、経験年数等をその職務の最低限度の資格を超えて有する場合は、一般職員の例によりそれより上位の号給とすることができる。

(昇格)

第8条 職員を昇格させるときは、技能労務職給料表級別資格基準表に定める基準に従い、一般職員の例により職員が現に属している職務の級の1級上位の職務の級に決定するものとする。

第9条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する技能労務職給料表昇格時号給対応表(別表第5)の昇格後の号給欄に定める号給とする。

(昇給)

第10条 職員の昇給は、一般職員の例により、昇給日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

2 前項の規定により職員(55歳に達した職員を除く。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として一般職員の例により決定するものとする。

3 55歳に達した職員の当該年齢に達した日後の最初の4月1日以後における第1項の規定による昇給は、同項に規定する期間におけるその者の勤務成績が特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて一般職員の例により決定するものとする。

4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

(諸手当の額)

第11条 扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当の額については、一般職員の例によるものとする。この場合において、市長が定める職員に係る期末手当及び勤勉手当の基礎額は、それぞれその基礎額に給料の月額に職員の区分に応じて100分の10を超えない範囲内で市長が定める割合を乗じて得た額を加算した額とする。

2 前項の市長が定める職員及び区分は、別表第6の職員欄及び加算割合欄に掲げる職員及び割合とする。

(給与の支給)

第12条 給与の支給方法については、一般職員の例によるものとする。

(その他)

第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例により市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の技能労務職員の給与に関する規則(平成11年小城町規則第10号)、技能労務職員の給与に関する規則(昭和42年三日月町規則第6号)、技能労務職員の給与に関する規則(昭和42年牛津町規則第12号)又は技能労務職員の給与に関する規則(昭和41年芦刈町規則第7号)(以下「合併前の規則」という。)の規定により支給すべき理由を生じた給与の支給については、なお合併前の規則の例による。

(引き続き本市に採用された職員の職務の級及び号給の切替え等)

3 新市設置の日の前日において合併関係町(合併前の小城町、三日月町、牛津町、芦刈町をいう。)の技能労務職員であった者で引き続き本市に採用された技能労務職員のうちこの規則の適用を受ける技能労務職員については、新市設置の日における職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(天山地区共同塵芥処理場組合職員の経過措置)

4 平成22年4月1日(以下「基準日」という。)の前日において天山地区共同塵芥処理場組合の職員であった者で引き続き本市に採用された職員のうちこの規則の適用を受ける職員については、基準日における職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(特定日以後の職員の給料月額等の特例)

5 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第7項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第2条第3項の規定により当該職員の属する職務の級並びに第7条第1項及び第10条第3項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(令5規則21・追加)

6 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 小城市職員の定年等に関する条例(平成17年小城市条例第24号)第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

(3) 小城市職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する異動期間(同項又は同条第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(令5規則21・追加)

7 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第9項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第5項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(市長が別で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第5項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

(令5規則21・追加)

8 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第2条第3項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第2条第3項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

(令5規則21・追加)

9 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第5項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第7項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、市長が別で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令5規則21・追加)

10 附則第5項から前項までに定めるもののほか、附則第5項の規定による給料月額、附則第7項の規定による給料その他附則第5項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、市長が別で定める。

(令5規則21・追加)

(平成17年12月1日規則第159号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え等)

2 この規則の施行の日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給等の調整及び基礎については、小城市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年小城市条例第201号)の適用を受ける職員の例による。

(平成18年3月31日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において小城市技能労務職員の給与に関する規則(以下「給与規則」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

4 切替日の前日において給与規則別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

(1) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が切替日の前日においてその者が属していた旧級に応じた附則別表第3の旧給料月額欄に掲げられている職員 旧級、旧給料月額及び経過期間に応じて附則別表第3に定める号給

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 新級における最高の号給

(その他)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行及び給料の切替えに伴う経過措置等に関し必要な事項は、小城市職員の給与に関する条例(平成17年小城市条例第40号)の適用を受ける職員の例による。

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

技能労務職給料表

3級

3級

4級

5級

4級

6級

5級

附則別表第2(附則第3項関係)

号給の切替表

技能労務職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

3月未満

 

1

1

5

1

1

3月以上6月未満

 

1

1

6

1

1

6月以上9月未満

 

1

1

7

1

1

9月以上12月未満

 

1

1

8

1

1

12月以上

 

1

1

9

1

1

2

3月未満

1

1

1

9

1

1

3月以上6月未満

2

2

1

10

1

1

6月以上9月未満

3

3

1

11

1

1

9月以上12月未満

4

4

1

12

1

1

12月以上

5

5

1

13

1

1

3

3月未満

5

5

1

13

1

1

3月以上6月未満

6

6

2

14

1

1

6月以上9月未満

7

7

3

15

1

1

9月以上12月未満

8

8

4

16

1

1

12月以上

9

9

5

17

1

1

4

3月未満

9

9

5

17

1

1

3月以上6月未満

10

10

6

18

1

1

6月以上9月未満

11

11

7

19

1

1

9月以上12月未満

12

12

8

20

1

1

12月以上

13

13

9

21

1

1

5

3月未満

13

13

9

21

1

1

3月以上6月未満

14

14

10

22

2

1

6月以上9月未満

15

15

11

23

3

1

9月以上12月未満

16

16

12

24

4

1

12月以上

17

17

13

25

5

1

6

3月未満

17

17

13

25

5

1

3月以上6月未満

18

18

14

26

6

2

6月以上9月未満

19

19

15

27

7

3

9月以上12月未満

20

20

16

28

8

4

12月以上

21

21

17

29

9

5

7

3月未満

21

21

17

29

9

5

3月以上6月未満

22

22

18

30

10

6

6月以上9月未満

23

23

19

31

11

7

9月以上12月未満

24

24

20

32

12

8

12月以上

25

25

21

33

13

9

8

3月未満

25

25

21

33

13

9

3月以上6月未満

26

26

22

34

14

10

6月以上9月未満

27

27

23

35

15

11

9月以上12月未満

28

28

24

36

16

12

12月以上

29

29

25

37

17

13

9

3月未満

29

29

25

37

17

13

3月以上6月未満

30

30

26

38

18

14

6月以上9月未満

31

31

27

39

19

15

9月以上12月未満

32

32

28

40

20

16

12月以上

33

33

29

41

21

17

10

3月未満

33

33

29

41

21

17

3月以上6月未満

34

34

30

42

22

18

6月以上9月未満

35

35

31

43

23

19

9月以上12月未満

36

36

32

44

24

20

12月以上

37

37

33

45

25

21

11

3月未満

37

37

33

45

25

21

3月以上6月未満

38

38

34

46

26

22

6月以上9月未満

39

39

35

47

27

23

9月以上12月未満

40

40

36

48

28

24

12月以上

41

41

37

49

29

25

12

3月未満

41

41

37

49

29

25

3月以上6月未満

42

42

38

50

30

26

6月以上9月未満

43

43

39

51

31

27

9月以上12月未満

44

44

40

52

32

28

12月以上

45

45

41

53

33

29

13

3月未満

45

45

41

53

33

29

3月以上6月未満

46

46

42

54

34

30

6月以上9月未満

47

47

43

55

35

31

9月以上12月未満

48

48

44

56

36

32

12月以上

49

49

45

57

37

33

14

3月未満

49

49

45

57

37

33

3月以上6月未満

50

50

46

58

38

34

6月以上9月未満

51

51

47

59

39

35

9月以上12月未満

52

52

48

60

40

36

12月以上

53

53

49

61

41

37

15

3月未満

53

53

49

61

41

37

3月以上6月未満

54

54

50

62

42

38

6月以上9月未満

55

55

51

63

43

39

9月以上12月未満

56

56

52

64

44

40

12月以上

57

57

53

65

45

41

16

3月未満

57

57

53

65

45

41

3月以上6月未満

58

58

54

66

46

42

6月以上9月未満

59

59

55

67

47

43

9月以上12月未満

60

60

56

68

48

44

12月以上

61

61

57

69

49

45

17

3月未満

61

61

57

69

49

45

3月以上6月未満

62

62

58

70

50

46

6月以上9月未満

63

63

59

71

51

47

9月以上12月未満

64

64

60

72

52

48

12月以上

65

65

61

73

53

49

18

3月未満

65

65

61

73

53

49

3月以上6月未満

66

66

62

74

54

50

6月以上9月未満

67

67

63

75

55

51

9月以上12月未満

68

68

64

76

56

52

12月以上

69

69

65

77

57

53

19

3月未満

69

69

65

77

57

53

3月以上6月未満

70

70

65

78

58

54

6月以上9月未満

71

71

66

79

59

55

9月以上12月未満

72

72

66

80

60

56

12月以上

73

73

67

81

61

57

20

3月未満

73

73

67

81

61

57

3月以上6月未満

74

74

67

82

62

58

6月以上9月未満

75

75

68

83

63

59

9月以上12月未満

76

76

68

84

64

60

12月以上

77

77

69

85

65

61

21

3月未満

77

77

69

85

65

61

3月以上6月未満

78

78

70

86

66

62

6月以上9月未満

79

79

71

87

67

63

9月以上12月未満

80

80

72

88

68

64

12月以上

81

81

73

89

69

65

22

3月未満

81

81

73

89

69

65

3月以上6月未満

82

82

73

90

70

66

6月以上9月未満

83

83

74

91

71

67

9月以上12月未満

84

84

74

92

72

68

12月以上

85

85

75

93

73

69

23

3月未満

85

85

75

93

73

69

3月以上6月未満

86

86

75

94

74

69

6月以上9月未満

87

87

76

95

75

69

9月以上12月未満

88

88

76

96

76

69

12月以上

89

89

77

97

77

69

24

3月未満

89

89

77

97

77

 

3月以上6月未満

90

90

77

98

78

 

6月以上9月未満

91

91

78

99

79

 

9月以上12月未満

92

92

78

100

80

 

12月以上

93

93

79

101

81

 

25

3月未満

93

93

79

101

81

 

3月以上6月未満

94

94

79

102

82

 

6月以上9月未満

95

95

80

103

83

 

9月以上12月未満

96

96

80

104

84

 

12月以上

97

97

81

105

85

 

26

3月未満

97

97

81

105

85

 

3月以上6月未満

98

98

82

106

86

 

6月以上9月未満

99

99

83

107

87

 

9月以上12月未満

100

100

84

108

88

 

12月以上

101

101

85

109

89

 

27

3月未満

101

101

85

109

89

 

3月以上6月未満

102

102

85

110

90

 

6月以上9月未満

103

103

86

111

91

 

9月以上12月未満

104

104

86

112

92

 

12月以上

105

105

87

113

93

 

28

3月未満

105

105

87

113

 

 

3月以上6月未満

106

106

87

114

 

 

6月以上9月未満

107

107

88

115

 

 

9月以上12月未満

108

108

88

116

 

 

12月以上

109

109

89

117

 

 

29

3月未満

109

109

89

117

 

 

3月以上6月未満

110

110

90

118

 

 

6月以上9月未満

111

111

91

119

 

 

9月以上12月未満

112

112

92

120

 

 

12月以上

113

113

93

121

 

 

30

3月未満

113

113

93

121

 

 

3月以上6月未満

114

114

93

122

 

 

6月以上9月未満

115

115

94

123

 

 

9月以上12月未満

116

116

94

124

 

 

12月以上

117

117

95

125

 

 

31

3月未満

117

117

95

125

 

 

3月以上6月未満

118

118

95

126

 

 

6月以上9月未満

119

119

96

127

 

 

9月以上12月未満

120

120

96

128

 

 

12月以上

121

121

97

129

 

 

32

3月未満

121

121

 

 

 

 

3月以上6月未満

121

122

 

 

 

 

6月以上9月未満

121

123

 

 

 

 

9月以上12月未満

121

124

 

 

 

 

12月以上

121

125

 

 

 

 

33

3月未満

 

125

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

126

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

127

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

128

 

 

 

 

12月以上

 

129

 

 

 

 

附則別表第3(附則第4項関係)

技能労務職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

2級

 

 

 

 

 

278,600

129

130

131

132

133

280,100

133

134

135

136

137

3級

308,600

97

98

99

100

101

310,400

101

102

103

104

105

312,200

105

106

107

108

109

314,000

109

109

110

110

111

4級

326,100

129

130

131

132

133

5級

350,300

93

94

95

96

97

352,500

97

98

99

100

101

(平成19年12月28日規則第43号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び第4条の改正規定は、平成20年1月1日から施行する。

2 この規則(別表第1の改正規定に限る。次項において同じ。)による改正後の小城市技能労務職員の給与に関する規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給等)

3 平成19年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間における異動者の号給及び施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整については、小城市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年小城市条例第41号)に基づく一般職員の例によるものとする。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の小城市技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成21年3月31日規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月1日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置について、小城市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年小城市条例第31号)附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員に相当する職員は、平成21年4月1日において職員であって職務の級1級の1号給から68号給まで及び2級の1号給から32号給までのもの以外の職員であった者とする。

(平成22年3月31日規則第10号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置について、小城市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年小城市条例第24号)附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員に相当する職員は、平成22年4月1日において職員であって適用される技能労務職給料表の職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの以外の職員であった者とする。

職務の級

号給

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から64号給まで

4級

1号給から36号給まで

5級

1号給から20号給まで

(平成23年11月30日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置について、小城市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年小城市条例第13号)附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員に相当する職員は、平成23年4月1日において職員であって適用される技能労務職給料表の職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの以外の職員であった者とする。

職務の級

号給

1級

1号給から121号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から76号給まで

4級

1号給から48号給まで

5級

1号給から32号給まで

(平成24年3月30日規則第9号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月25日規則第28号)

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(平成26年12月26日規則第27号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の小城市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成26年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 平成26年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降給、復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の小城市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から平成27年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(適用日前の異動者の号給の調整)

4 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月23日規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の小城市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 平成27年4月1日(以下この項において「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の小城市技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年11月30日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年12月1日から施行する。

(平成28年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成28年12月に支給する期末手当に関する特例措置について、小城市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年小城市条例第22号)附則第4項第1号に規定する減額改定対象職員に相当する職員は、平成28年4月1日において技能労務職給料表の適用を受ける職員とする。

(平成31年3月28日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の小城市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

2 平成30年4月1日(以下この項において「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の小城市技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年12月9日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の小城市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の小城市技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和4年12月26日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の小城市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の小城市技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年3月1日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の規定による改正後の小城市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)附則第5項から第10項までの規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という)附則第3条第5項又は附則第2条第1項の規定により勤務している職員には適用しない。

3 暫定再任用職員(改正法附則第4条第1項又は第2項(これらの規定を改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により採用された職員をいう。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が改正後の給与規則第3条に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)であるものとした場合に適用される改正後の給与規則第2条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条第3項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

4 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、小城市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年小城市条例第30号)第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

5 暫定再任用短時間勤務職員(改正法附則第6条第1項又は第2項(これらの規定を改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により採用された職員をいう。)の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される改正後の給与規則第2条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同項第3項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、小城市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

別表第1(第2条関係)

(令4規則38・全改、令5規則21・一部改正)

技能労務職給料表

(単位:円)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

136,000

187,800

209,300

254,400

281,900

2

136,900

189,100

210,600

255,500

283,900

3

137,900

190,600

211,900

256,600

285,700

4

138,900

191,800

213,100

257,800

287,600

5

139,900

193,000

214,300

258,700

289,500

6

140,900

194,600

215,700

259,700

291,300

7

141,900

196,000

216,900

260,800

293,000

8

142,900

197,400

218,200

261,800

295,000

9

143,700

198,800

219,500

262,700

296,600

10

144,800

199,900

221,100

263,300

298,400

11

145,800

201,100

222,600

264,100

300,200

12

146,900

202,000

223,900

264,900

302,000

13

147,700

203,100

225,100

265,800

303,500

14

148,700

204,200

226,600

267,000

305,300

15

149,700

205,100

227,900

268,000

306,900

16

150,800

206,100

229,200

269,100

308,400

17

151,900

207,000

230,100

270,100

310,000

18

153,300

208,000

230,800

271,300

311,700

19

154,500

208,900

231,800

272,500

313,400

20

155,700

209,900

232,700

273,500

315,100

21

156,900

210,800

233,400

274,500

316,400

22

158,100

211,700

234,800

275,600

317,800

23

159,300

212,800

236,000

276,700

319,200

24

160,500

213,800

237,100

277,900

320,700

25

161,700

214,700

238,500

278,800

322,100

26

163,200

215,600

239,600

279,900

323,600

27

164,700

216,300

240,900

281,000

325,000

28

166,200

217,100

242,100

282,100

326,400

29

167,700

217,900

243,100

283,200

328,100

30

169,100

219,100

244,000

284,300

329,300

31

170,600

220,100

245,200

285,300

330,600

32

172,100

220,900

246,300

286,300

331,800

33

173,500

221,500

247,400

287,100

333,000

34

175,200

222,500

248,400

288,000

333,900

35

176,900

223,600

249,500

289,200

335,000

36

178,700

224,700

250,500

290,300

336,100

37

180,400

225,500

251,600

291,000

337,200

38

181,800

226,500

252,500

291,900

338,300

39

183,600

227,500

253,500

292,800

339,400

40

185,100

228,400

254,500

293,800

340,400

41

186,500

229,400

255,500

294,600

341,400

42

188,000

230,400

256,800

295,600

342,400

43

189,300

231,300

258,000

296,600

343,400

44

190,600

232,200

259,300

297,500

344,500

45

192,000

233,000

260,100

298,200

345,400

46

193,400

233,900

261,300

299,100

346,400

47

194,700

234,700

262,500

300,100

347,400

48

196,000

235,500

263,600

301,000

348,400

49

197,200

236,300

264,800

301,700

349,300

50

198,400

237,300

266,100

302,300

350,300

51

199,300

238,500

267,300

303,000

351,200

52

200,400

239,600

268,300

303,800

352,000

53

201,400

240,700

269,300

304,400

352,800

54

202,400

241,700

270,400

305,300

353,600

55

203,400

242,600

271,700

306,000

354,400

56

204,400

243,700

272,900

306,700

355,100

57

205,500

244,700

273,900

307,400

355,900

58

206,400

245,700

274,900

308,100

356,700

59

207,400

246,700

276,000

308,900

357,500

60

208,400

247,600

277,100

309,600

358,200

61

209,500

248,500

278,100

310,200

358,900

62

210,400

249,500

279,200

311,000

359,600

63

211,300

250,400

280,200

311,700

360,300

64

212,100

251,300

281,300

312,400

361,100

65

212,700

252,200

282,200

312,900

361,700

66

213,500

253,000

283,100

313,400

362,200

67

214,200

253,800

283,900

314,000

362,700

68

214,900

254,500

284,700

314,600

363,200

69

215,300

255,300

285,500

315,200

363,600

70

215,700

255,900

286,300

315,600


71

215,900

256,500

287,100

316,200


72

216,300

257,000

287,800

316,700


73

216,600

257,200

288,700

317,000


74

217,000

257,600

289,400

317,500


75

217,400

258,100

290,200

318,000


76

218,000

258,600

291,000

318,400


77

218,200

259,100

291,600

318,600


78

218,700

259,500

292,100

318,900


79

219,100

260,100

292,600

319,200


80

219,500

260,600

293,000

319,500


81

220,000

260,900

293,400

319,800


82

220,300

261,200

293,900

320,100


83

220,600

261,500

294,400

320,400


84

221,000

261,800

294,900

320,700


85

221,500

262,000

295,300

320,900


86

222,000

262,200

295,900

321,300


87

222,600

262,500

296,500

321,700


88

223,300

262,800

297,100

321,900


89

223,800

263,000

297,400

322,100


90

224,400

263,200

297,900

322,400


91

225,000

263,600

298,400

322,700


92

225,600

263,800

298,800

323,000


93

226,000

264,100

299,300

323,200


94

226,500

264,500

299,800

323,500


95

227,100

264,800

300,300

323,800


96

227,600

265,100

300,800

324,000


97

228,000

265,300

301,100

324,200


98

228,500

265,700

301,500

324,500


99

229,000

265,900

302,000

324,800


100

229,500

266,200

302,500

325,000


101

230,100

266,500

302,900

325,200


102

230,600

266,700

303,300



103

231,100

267,000

303,600



104

231,700

267,300

303,900



105

232,100

267,500

304,200



106

232,700

267,700

304,600



107

233,200

268,000

305,100



108

233,600

268,200

305,500



109

233,800

268,500

305,800



110

234,200

268,800

306,200



111

234,700

269,100

306,600



112

235,100

269,300

306,900



113

235,500

269,500

307,100



114

236,000

269,800

307,400



115

236,500

270,000

307,700



116

237,000

270,200

307,900



117

237,300

270,500

308,100



118

237,800

270,800

308,400



119

238,200

271,100

308,700



120

238,600

271,500

308,900



121

239,000

271,700

309,100



122


271,900

309,400



123


272,200

309,700



124


272,500

309,900



125


272,700

310,100



126


272,900

310,500



127


273,200

310,800



128


273,500

311,000



129


273,700

311,200



130


273,900

311,500



131


274,200

311,800



132


274,500

312,000



133


274,700

312,200



134


274,900




135


275,200




136


275,500




137


275,700




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

195,900

207,200

226,000

247,100

278,400

備考 この表は、自動車運転手、用務員、管理員、作業員及び給食調理員の職にある職員に適用する。

別表第2(第2条関係)

技能労務職給料表級別標準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

定型的な業務を行う職務

2級

相当の技能又は経験を必要とする業務を行う職務

3級

高度の技能又は経験を必要とする業務を行う職務

4級

特に高度の技能又は経験を必要とする業務を行う職務

5級

極めて多数の職員を直接監督する職長の職務

別表第3(第5条関係)

技能労務職給料表級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

技能職員

 

 

5

別に定める

別に定める

別に定める

0

5

労務職員

中学卒

 

別に定める

別に定める

別に定める

別に定める

0

備考

1 職種欄の区分は、その区分に応じて次の各号に掲げる者に適用する。

(1) 技能職員 自動車運転手

(2) 労務職員

ア 用務員

イ 管理員

ウ 作業員

エ 給食調理員

2 前項第1号に掲げる者にこの表を適用する場合における職員の経験年数は、その就業に必要な免許等の資格を取得した時以降のものとする。

3 職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。

別表第4(第7条関係)

技能労務職給料表初任給基準表

職種

初任給

技能職員

1級17号給

労務職員

1級1号給から1級29号給まで

備考

1 職種欄の各区分については、技能労務職給料表級別資格基準表の備考第1項に定めるところによる。

2 本表中「1級1号給から1級29号給まで」とあるのは、部内の他の職員との均衡を考慮してその範囲内で職員の初任給を決定するものとする。

別表第5(第9条関係)

(平31規則7・全改)

技能労務職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

2

1

1

11

1

3

1

1

12

1

4

1

1

13

1

5

1

1

14

1

6

1

1

15

1

7

1

1

16

1

8

1

1

17

1

9

1

1

18

1

10

1

2

19

1

11

1

3

20

1

12

1

4

21

1

13

1

5

22

1

14

1

6

23

1

15

1

7

24

1

16

1

8

25

1

17

1

9

26

1

18

1

10

27

1

19

1

11

28

1

20

1

12

29

1

21

1

13

30

1

21

2

13

31

1

22

3

14

32

1

22

4

14

33

1

23

5

15

34

1

23

6

15

35

1

24

7

16

36

1

24

8

16

37

1

25

9

17

38

2

26

10

17

39

3

27

11

18

40

4

28

12

18

41

5

29

13

19

42

6

30

14

19

43

7

31

15

20

44

8

32

16

20

45

9

33

17

21

46

10

34

18

22

47

11

35

19

23

48

12

36

20

24

49

13

37

21

25

50

14

38

22

25

51

15

39

23

25

52

16

40

24

26

53

17

41

25

26

54

18

42

26

26

55

19

43

27

27

56

20

44

28

27

57

21

45

29

27

58

22

46

30

28

59

23

47

31

28

60

24

48

32

28

61

25

49

33

29

62

26

49

34

29

63

27

50

35

30

64

28

50

36

30

65

29

51

37

31

66

30

51

38

31

67

31

52

39

32

68

32

52

40

32

69

33

53

41

33

70

34

53

42

33

71

35

54

43

33

72

36

54

44

34

73

37

55

45

34

74

38

55

46

34

75

39

56

47

35

76

40

56

48

35

77

41

57

49

35

78

42

57

50

36

79

43

57

51

36

80

44

58

52

36

81

45

58

53

37

82

45

58

54

37

83

46

59

55

37

84

46

59

56

37

85

47

59

57

37

86

47

60

58

37

87

48

60

59

37

88

48

60

60

38

89

49

61

61

38

90

49

61

61

38

91

50

61

62

38

92

50

62

62

38

93

51

62

63

38

94

51

62

63

38

95

52

63

64

39

96

52

63

64

39

97

53

63

65

39

98

53

64

65

39

99

54

64

66

39

100

54

64

66

39

101

55

65

67

39

102

55

65

67


103

56

65

68


104

56

65

68


105

56

65

69


106

57

66

70


107

57

66

71


108

57

66

72


109

58

66

73


110

58

66

73


111

58

67

74


112

59

67

74


113

59

67

75


114

59

67

75


115

60

67

76


116

60

68

76


117

61

68

76


118

61

68

76


119

62

68

76


120

62

68

76


121

63

68

76


122


69

76


123


69

76


124


69

76


125


69

76


126


69

76


127


69

76


128


70

76


129


70

76


130


70

76


131


70

76


132


70

76


133


70

76


134


71



135


71



136


71



137


71



備考 この表の昇格後の号給欄中「2級」等とあるのは、その者が昇格した職務の級を示す。

別表第6(第11条関係)

職員

加算割合

職務の級4級以上の職員

100分の5

小城市技能労務職員の給与に関する規則

平成17年3月1日 規則第30号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成17年3月1日 規則第30号
平成17年12月1日 規則第159号
平成18年3月31日 規則第6号
平成19年12月28日 規則第43号
平成21年3月31日 規則第8号
平成21年12月1日 規則第26号
平成22年3月31日 規則第10号
平成22年11月30日 規則第35号
平成23年11月30日 規則第28号
平成24年3月30日 規則第9号
平成24年12月25日 規則第28号
平成26年12月26日 規則第27号
平成27年4月1日 規則第16号
平成28年3月23日 規則第5号
平成28年11月30日 規則第41号
平成31年3月28日 規則第7号
令和元年12月9日 規則第14号
令和4年12月26日 規則第38号
令和5年3月1日 規則第21号