○小城市技能労務職員の給与に関する規則

平成17年3月1日

規則第30号

注 平成28年11月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、小城市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年小城市条例第41号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、条例第1条に規定する技能労務職員(以下「職員」という。)の給与の額、支給方法等に関し必要な事項を定めるものとする。

(令元規則14・一部改正)

(給料表及び級別標準職務表)

第2条 給料表は、技能労務職給料表(別表第1。以下「給料表」という。)とし、技術者、監督者及び行政事務を担当する職員を除き、次の各号のいずれかに掲げる職務を行う職員に対して適用する。

(1) 技能職員 自動車運転手の業務に従事する者

(2) 労務職員 用務員、業務員、調理員等の庁務又は労務に従事する者

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、技能労務職給料表級別標準職務表(別表第2)に定めるとおりとする。

3 任命権者は、全ての職員の職を前項の級別標準職務表に定める基準に従い第1項の給料表に掲げる職務の級のいずれかに格付けし、同項の給料表により職員の給料を支給しなければならない。

(令5規則21・一部改正)

(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)

第3条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額に、小城市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年小城市条例第30号)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(令5規則21・一部改正)

第4条 削除

(令5規則21)

(級別資格基準表)

第5条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、技能労務職給料表級別資格基準表(別表第3)に定めるとおりとする。

(経験年数換算)

第6条 職員の職務の級及び初任給の決定の際の経験年数の算定は、小城市職員の給与に関する条例(平成17年小城市条例第40号)の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)の例による。

(初任給)

第7条 新たに職員となった者の号給は、技能労務職給料表初任給基準表(別表第4)に掲げる号給とする。

2 前項の職員がその職務について有用な学歴、免許、経験年数等をその職務の最低限度の資格を超えて有する場合は、一般職員の例によりそれより上位の号給とすることができる。

(昇格)

第8条 職員を昇格させるときは、技能労務職給料表級別資格基準表に定める基準に従い、一般職員の例により職員が現に属している職務の級の1級上位の職務の級に決定するものとする。

第9条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する技能労務職給料表昇格時号給対応表(別表第5)の昇格後の号給欄に定める号給とする。

(昇給)

第10条 職員の昇給は、一般職員の例により、昇給日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

2 前項の規定により職員(55歳に達した職員を除く。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として一般職員の例により決定するものとする。

3 55歳に達した職員の当該年齢に達した日後の最初の4月1日以後における第1項の規定による昇給は、同項に規定する期間におけるその者の勤務成績が特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて一般職員の例により決定するものとする。

4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

(諸手当の額)

第11条 扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当の額については、一般職員の例によるものとする。この場合において、市長が定める職員に係る期末手当及び勤勉手当の基礎額は、それぞれその基礎額に給料の月額に職員の区分に応じて100分の10を超えない範囲内で市長が定める割合を乗じて得た額を加算した額とする。

2 前項の市長が定める職員及び区分は、別表第6の職員欄及び加算割合欄に掲げる職員及び割合とする。

(給与の支給)

第12条 給与の支給方法については、一般職員の例によるものとする。

(その他)

第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例により市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の技能労務職員の給与に関する規則(平成11年小城町規則第10号)、技能労務職員の給与に関する規則(昭和42年三日月町規則第6号)、技能労務職員の給与に関する規則(昭和42年牛津町規則第12号)又は技能労務職員の給与に関する規則(昭和41年芦刈町規則第7号)(以下「合併前の規則」という。)の規定により支給すべき理由を生じた給与の支給については、なお合併前の規則の例による。

(引き続き本市に採用された職員の職務の級及び号給の切替え等)

3 新市設置の日の前日において合併関係町(合併前の小城町、三日月町、牛津町、芦刈町をいう。)の技能労務職員であった者で引き続き本市に採用された技能労務職員のうちこの規則の適用を受ける技能労務職員については、新市設置の日における職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(天山地区共同塵芥処理場組合職員の経過措置)

4 平成22年4月1日(以下「基準日」という。)の前日において天山地区共同塵芥処理場組合の職員であった者で引き続き本市に採用された職員のうちこの規則の適用を受ける職員については、基準日における職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(特定日以後の職員の給料月額等の特例)

5 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第7項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第2条第3項の規定により当該職員の属する職務の級並びに第7条第1項及び第10条第3項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(令5規則21・追加)

6 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 小城市職員の定年等に関する条例(平成17年小城市条例第24号)第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

(3) 小城市職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する異動期間(同項又は同条第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(令5規則21・追加)

7 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第9項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第5項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(市長が別で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第5項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

(令5規則21・追加)

8 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第2条第3項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第2条第3項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

(令5規則21・追加)

9 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第5項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第7項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、市長が別で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令5規則21・追加)

10 附則第5項から前項までに定めるもののほか、附則第5項の規定による給料月額、附則第7項の規定による給料その他附則第5項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、市長が別で定める。

(令5規則21・追加)

(平成17年12月1日規則第159号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え等)

2 この規則の施行の日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給等の調整及び基礎については、小城市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年小城市条例第201号)の適用を受ける職員の例による。

(平成18年3月31日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において小城市技能労務職員の給与に関する規則(以下「給与規則」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

4 切替日の前日において給与規則別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

(1) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が切替日の前日においてその者が属していた旧級に応じた附則別表第3の旧給料月額欄に掲げられている職員 旧級、旧給料月額及び経過期間に応じて附則別表第3に定める号給

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 新級における最高の号給

(その他)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行及び給料の切替えに伴う経過措置等に関し必要な事項は、小城市職員の給与に関する条例(平成17年小城市条例第40号)の適用を受ける職員の例による。

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

技能労務職給料表

3級

3級

4級

5級

4級

6級

5級

附則別表第2(附則第3項関係)

号給の切替表

技能労務職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

3月未満

 

1

1

5

1

1

3月以上6月未満

 

1

1

6

1

1

6月以上9月未満

 

1

1

7

1

1

9月以上12月未満

 

1

1

8

1

1

12月以上

 

1

1

9

1

1

2

3月未満

1

1

1

9

1

1

3月以上6月未満

2

2

1

10

1

1

6月以上9月未満

3

3

1

11

1

1

9月以上12月未満

4

4

1

12

1

1

12月以上

5

5

1

13

1

1

3

3月未満

5

5

1

13

1

1

3月以上6月未満

6

6

2

14

1

1

6月以上9月未満

7

7

3

15

1

1

9月以上12月未満

8

8

4

16

1

1

12月以上

9

9

5

17

1

1

4

3月未満

9

9

5

17

1

1

3月以上6月未満

10

10

6

18

1

1

6月以上9月未満

11

11

7

19

1

1

9月以上12月未満

12

12

8

20

1

1

12月以上

13

13

9

21

1

1

5

3月未満

13

13

9

21

1

1

3月以上6月未満

14

14

10

22

2

1

6月以上9月未満

15

15

11

23

3

1

9月以上12月未満

16

16

12

24

4

1

12月以上

17

17

13

25

5

1

6

3月未満

17

17

13

25

5

1

3月以上6月未満

18

18

14

26

6

2

6月以上9月未満

19

19

15

27

7

3

9月以上12月未満

20

20

16

28

8

4

12月以上

21

21

17

29

9

5

7

3月未満

21

21

17

29

9

5

3月以上6月未満

22

22

18

30

10

6

6月以上9月未満

23

23

19

31

11

7

9月以上12月未満

24

24

20

32

12

8

12月以上

25

25

21

33

13

9

8

3月未満

25

25

21

33

13

9

3月以上6月未満

26

26

22

34

14

10

6月以上9月未満

27

27

23

35

15

11

9月以上12月未満

28

28

24

36

16

12

12月以上

29

29

25

37

17

13

9

3月未満

29

29

25

37

17

13

3月以上6月未満

30

30

26

38

18

14

6月以上9月未満

31

31

27

39

19

15

9月以上12月未満

32

32

28

40

20

16

12月以上

33

33

29

41

21

17

10

3月未満

33

33

29

41

21

17

3月以上6月未満

34

34

30

42

22

18

6月以上9月未満

35

35

31

43

23

19

9月以上12月未満

36

36

32

44

24

20

12月以上

37

37

33

45

25

21

11

3月未満

37

37

33

45

25

21

3月以上6月未満

38

38

34

46

26

22

6月以上9月未満

39

39

35

47

27

23

9月以上12月未満

40

40

36

48

28

24

12月以上

41

41

37

49

29

25

12

3月未満

41

41

37

49

29

25

3月以上6月未満

42

42

38

50

30

26

6月以上9月未満

43

43

39

51

31

27

9月以上12月未満

44

44

40

52

32

28

12月以上

45

45

41

53

33

29

13

3月未満

45

45

41

53

33

29

3月以上6月未満

46

46

42

54

34

30

6月以上9月未満

47

47

43

55

35

31

9月以上12月未満

48

48

44

56

36

32

12月以上

49

49

45

57

37

33

14

3月未満

49

49

45

57

37

33

3月以上6月未満

50

50

46

58

38

34

6月以上9月未満

51

51

47

59

39

35

9月以上12月未満

52

52

48

60

40

36

12月以上

53

53

49

61

41

37

15

3月未満

53

53

49

61

41

37

3月以上6月未満

54

54

50

62

42

38

6月以上9月未満

55

55

51

63

43

39

9月以上12月未満

56

56

52

64

44

40

12月以上

57

57

53

65

45

41

16

3月未満

57

57

53

65

45

41

3月以上6月未満

58

58

54

66

46

42

6月以上9月未満

59

59

55

67

47

43

9月以上12月未満

60

60

56

68

48

44

12月以上

61

61

57

69

49

45

17

3月未満

61

61

57

69

49

45

3月以上6月未満

62

62

58

70

50

46

6月以上9月未満

63

63

59

71

51

47

9月以上12月未満

64

64

60

72

52

48

12月以上

65

65

61

73

53

49

18

3月未満

65

65

61

73

53

49

3月以上6月未満

66

66

62

74

54

50

6月以上9月未満

67

67

63

75

55

51

9月以上12月未満

68

68

64

76

56

52

12月以上

69

69

65

77

57

53

19

3月未満

69

69

65

77

57

53

3月以上6月未満

70

70

65

78

58

54

6月以上9月未満

71

71

66

79

59

55

9月以上12月未満

72

72

66

80

60

56

12月以上

73

73

67

81

61

57

20

3月未満

73

73

67

81

61

57

3月以上6月未満

74

74

67

82

62

58

6月以上9月未満

75

75

68

83

63

59

9月以上12月未満

76

76

68

84

64

60

12月以上

77

77

69

85

65

61

21

3月未満

77

77

69

85

65

61

3月以上6月未満

78

78

70

86

66

62

6月以上9月未満

79

79

71

87

67

63

9月以上12月未満

80

80

72

88

68

64

12月以上

81

81

73

89

69

65

22

3月未満

81

81

73

89

69

65

3月以上6月未満

82

82

73

90

70

66

6月以上9月未満

83

83

74

91

71

67

9月以上12月未満

84

84

74

92

72

68

12月以上

85

85

75

93

73

69

23

3月未満

85

85

75

93

73

69

3月以上6月未満

86

86

75

94

74

69

6月以上9月未満

87

87

76

95

75

69

9月以上12月未満

88

88

76

96

76

69

12月以上

89

89

77

97

77

69

24

3月未満

89

89

77

97

77

 

3月以上6月未満

90

90

77

98

78

 

6月以上9月未満

91

91

78

99

79

 

9月以上12月未満

92

92

78

100

80

 

12月以上

93

93

79

101

81

 

25

3月未満

93

93

79

101

81

 

3月以上6月未満

94

94

79

102

82

 

6月以上9月未満

95

95

80

103

83

 

9月以上12月未満

96

96

80

104

84

 

12月以上

97

97

81

105

85

 

26

3月未満

97

97

81

105

85

 

3月以上6月未満

98

98

82

106

86

 

6月以上9月未満

99

99

83

107

87

 

9月以上12月未満

100

100

84

108

88

 

12月以上

101

101

85

109

89

 

27

3月未満

101

101

85

109

89

 

3月以上6月未満

102

102

85

110

90

 

6月以上9月未満

103

103

86

111

91

 

9月以上12月未満

104

104

86

112

92

 

12月以上

105

105

87

113

93

 

28

3月未満

105

105

87

113

 

 

3月以上6月未満

106

106

87

114

 

 

6月以上9月未満

107

107

88

115

 

 

9月以上12月未満

108

108

88

116

 

 

12月以上

109

109

89

117

 

 

29

3月未満

109

109

89

117

 

 

3月以上6月未満

110

110

90

118

 

 

6月以上9月未満

111

111

91

119

 

 

9月以上12月未満

112

112

92

120

 

 

12月以上

113

113

93

121

 

 

30

3月未満

113

113

93

121

 

 

3月以上6月未満

114

114

93

122

 

 

6月以上9月未満

115

115

94

123

 

 

9月以上12月未満

116

116

94

124

 

 

12月以上

117

117

95

125

 

 

31

3月未満

117

117

95

125

 

 

3月以上6月未満

118

118

95

126

 

 

6月以上9月未満

119

119

96

127

 

 

9月以上12月未満

120

120

96

128

 

 

12月以上

121

121

97

129

 

 

32

3月未満

121

121

 

 

 

 

3月以上6月未満

121

122

 

 

 

 

6月以上9月未満

121

123

 

 

 

 

9月以上12月未満

121

124

 

 

 

 

12月以上

121

125

 

 

 

 

33

3月未満

 

125

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

126

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

127

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

128

 

 

 

 

12月以上

 

129

 

 

 

 

附則別表第3(附則第4項関係)

技能労務職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

2級

 

 

 

 

 

278,600

129

130

131

132

133

280,100

133

134

135

136

137

3級

308,600

97

98

99

100

101

310,400

101

102

103

104

105

312,200

105

106

107

108

109

314,000

109

109

110

110

111

4級

326,100

129

130

131

132

133

5級

350,300

93

94

95

96

97

352,500

97

98

99

100

101

(平成19年12月28日規則第43号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び第4条の改正規定は、平成20年1月1日から施行する。

2 この規則(別表第1の改正規定に限る。次項において同じ。)による改正後の小城市技能労務職員の給与に関する規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給等)

3 平成19年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間における異動者の号給及び施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整については、小城市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年小城市条例第41号)に基づく一般職員の例によるものとする。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の小城市技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成21年3月31日規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月1日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置について、小城市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年小城市条例第31号)附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員に相当する職員は、平成21年4月1日において職員であって職務の級1級の1号給から68号給まで及び2級の1号給から32号給までのもの以外の職員であった者とする。

(平成22年3月31日規則第10号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置について、小城市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年小城市条例第24号)附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員に相当する職員は、平成22年4月1日において職員であって適用される技能労務職給料表の職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの以外の職員であった者とする。

職務の級

号給

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から64号給まで

4級

1号給から36号給まで

5級

1号給から20号給まで

(平成23年11月30日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置について、小城市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年小城市条例第13号)附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員に相当する職員は、平成23年4月1日において職員であって適用される技能労務職給料表の職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの以外の職員であった者とする。

職務の級

号給

1級

1号給から121号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から76号給まで

4級

1号給から48号給まで

5級

1号給から32号給まで

(平成24年3月30日規則第9号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月25日規則第28号)

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(平成26年12月26日規則第27号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の小城市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成26年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 平成26年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降給、復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の小城市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から平成27年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(適用日前の異動者の号給の調整)

4 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月23日規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の小城市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 平成27年4月1日(以下この項において「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の小城市技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年11月30日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年12月1日から施行する。

(平成28年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成28年12月に支給する期末手当に関する特例措置について、小城市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年小城市条例第22号)附則第4項第1号に規定する減額改定対象職員に相当する職員は、平成28年4月1日において技能労務職給料表の適用を受ける職員とする。

(平成31年3月28日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の小城市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

2 平成30年4月1日(以下この項において「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の小城市技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年12月9日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の小城市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の小城市技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和4年12月26日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の小城市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の小城市技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年3月1日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の規定による改正後の小城市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)附則第5項から第10項までの規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という)附則第3条第5項又は附則第2条第1項の規定により勤務している職員には適用しない。

3 暫定再任用職員(改正法附則第4条第1項又は第2項(これらの規定を改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により採用された職員をいう。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が改正後の給与規則第3条に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)であるものとした場合に適用される改正後の給与規則第2条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条第3項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

4 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、小城市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年小城市条例第30号)第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

5 暫定再任用短時間勤務職員(改正法附則第6条第1項又は第2項(これらの規定を改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により採用された職員をいう。)の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される改正後の給与規則第2条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同項第3項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、小城市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(令和5年12月22日規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の小城市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の小城市技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年4月1日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の小城市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

2 令和5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の小城技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(令和6年12月20日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の小城市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の小城市技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第2条関係)

(令6規則30・全改)

技能労務職給料表

(単位:円)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

166,500

228,200

245,600

279,200

301,200

2

167,700

229,000

246,600

280,400

303,100

3

168,800

229,900

247,700

281,400

304,700

4

169,900

230,700

248,300

282,400

306,300

5

171,200

231,500

249,100

283,100

307,500

6

172,400

232,400

250,200

283,900

308,500

7

173,600

233,300

251,200

284,600

309,400

8

174,800

234,200

252,200

285,300

310,200

9

175,800

234,900

253,400

285,900

311,100

10

177,000

235,800

254,700

286,500

312,500

11

178,300

236,900

255,800

287,100

313,800

12

179,500

237,500

256,900

287,700

315,000

13

180,600

238,300

258,000

288,300

316,100

14

181,800

238,900

259,100

288,900

317,300

15

183,100

239,500

260,000

289,500

318,500

16

184,400

240,100

260,500

290,000

319,700

17

185,700

240,900

261,200

290,500

320,800

18

187,700

241,500

261,600

291,000

321,900

19

189,300

242,100

262,000

291,500

323,300

20

191,000

242,600

262,400

291,900

324,400

21

192,600

243,300

262,900

292,300

325,400

22

194,400

243,800

263,700

292,700

326,400

23

196,100

244,300

264,100

293,100

327,500

24

197,800

244,800

264,900

293,600

328,600

25

199,400

245,500

265,600

294,000

329,700

26

200,900

246,000

266,200

294,400

331,000

27

202,400

246,400

266,700

294,800

332,100

28

203,900

246,800

267,600

295,200

333,100

29

205,300

247,300

268,400

295,600

334,100

30

206,800

248,100

269,300

296,000

335,100

31

208,300

248,500

269,900

296,400

336,100

32

209,800

249,100

270,800

296,900

337,100

33

211,400

249,400

271,600

297,300

338,000

34

212,800

249,900

272,400

297,800

339,000

35

214,100

250,300

273,100

298,500

340,100

36

215,700

250,800

273,800

299,000

341,100

37

217,100

251,200

274,500

299,500

342,100

38

218,200

251,800

275,200

299,900

343,100

39

219,400

252,300

275,900

300,400

344,100

40

220,500

252,800

276,600

300,900

345,100

41

221,600

253,200

277,300

301,500

346,000

42

222,600

253,800

278,000

302,400

346,900

43

223,600

254,300

278,600

303,000

347,800

44

224,600

254,700

279,200

303,700

348,700

45

225,400

255,100

279,700

304,300

349,600

46

226,400

255,500

280,200

304,900

350,600

47

227,500

255,900

280,700

305,500

351,600

48

228,200

256,300

281,200

306,000

352,500

49

229,100

256,700

281,700

306,400

353,400

50

229,800

257,100

282,200

307,000

354,400

51

230,500

257,500

282,700

307,600

355,300

52

231,200

257,900

283,200

308,300

356,100

53

232,100

258,300

283,600

308,900

356,900

54

232,700

258,700

284,100

309,600

357,700

55

233,300

259,100

284,500

310,300

358,500

56

233,900

259,500

285,000

311,000

359,200

57

234,800

259,800

285,400

311,600

359,900

58

235,300

260,200

285,900

312,300

360,700

59

235,800

260,600

286,400

313,000

361,500

60

236,300

260,900

287,000

313,600

362,100

61

236,800

261,200

287,500

314,200

362,800

62

237,300

261,600

288,100

315,000

363,500

63

237,700

262,000

288,900

315,700

364,200

64

238,200

262,300

289,500

316,300

364,900

65

238,600

262,600

290,100

316,800

365,500

66

239,000

262,900

290,600

317,300

366,000

67

239,200

263,200

291,200

317,900

366,500

68

239,700

263,500

291,800

318,500

367,000

69

239,900

263,700

292,400

319,100

367,400

70

240,200

264,000

293,100

319,500


71

240,400

264,600

293,600

320,000


72

240,800

264,800

294,100

320,500


73

241,000

265,000

294,600

320,800


74

241,400

265,200

295,100

321,300


75

241,700

265,400

295,500

321,800


76

242,000

265,600

295,900

322,200


77

242,200

266,000

296,200

322,400


78

242,600

266,400

296,600

322,700


79

242,900

266,700

297,000

322,900


80

243,100

266,900

297,400

323,200


81

243,300

267,100

297,800

323,500


82

243,600

267,400

298,200

323,800


83

243,900

267,700

298,700

324,100


84

244,100

267,900

299,200

324,300


85

244,300

268,000

299,500

324,500


86

244,600

268,200

300,000

324,900


87

244,900

268,500

300,500

325,300


88

245,100

268,800

301,000

325,500


89

245,300

269,000

301,300

325,700


90

245,600

269,200

301,800

326,000


91

245,900

269,500

302,300

326,300


92

246,100

269,700

302,600

326,600


93

246,300

270,000

303,000

326,800


94

246,600

270,300

303,500

327,100


95

246,900

270,600

304,000

327,400


96

247,100

270,800

304,500

327,600


97

247,300

271,000

304,800

327,800


98

247,600

271,400

305,200

328,100


99

247,800

271,600

305,700

328,400


100

248,100

271,900

306,200

328,600


101

248,300

272,100

306,600

328,800


102

248,500

272,300

307,000



103

248,800

272,600

307,300



104

249,200

272,900

307,600



105

249,400

273,100

307,900



106

249,700

273,300

308,300



107

250,200

273,600

308,700



108

250,400

273,800

309,100



109

250,600

274,100

309,400



110

250,800

274,400

309,800



111

251,100

274,700

310,200



112

251,300

274,900

310,500



113

251,600

275,100

310,700



114

252,000

275,400

311,000



115

252,300

275,600

311,300



116

252,500

275,800

311,500



117

252,700

276,100

311,700



118

253,000

276,400

312,000



119

253,300

276,700

312,300



120

253,500

276,900

312,500



121

253,600

277,100

312,700



122


277,300

313,000



123


277,600

313,300



124


277,900

313,500



125


278,100

313,700



126


278,300

314,000



127


278,600

314,300



128


278,900

314,500



129


279,100

314,700



130


279,300

315,000



131


279,600

315,300



132


279,900

315,500



133


280,100

315,700



134


280,300




135


280,600




136


280,900




137


281,100




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

200,200

211,100

229,400

250,900

282,300

備考 この表は、自動車運転手、用務員、管理員、作業員及び給食調理員の職にある職員に適用する。

別表第2(第2条関係)

技能労務職給料表級別標準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

定型的な業務を行う職務

2級

相当の技能又は経験を必要とする業務を行う職務

3級

高度の技能又は経験を必要とする業務を行う職務

4級

特に高度の技能又は経験を必要とする業務を行う職務

5級

極めて多数の職員を直接監督する職長の職務

別表第3(第5条関係)

技能労務職給料表級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

技能職員

 

 

5

別に定める

別に定める

別に定める

0

5

労務職員

中学卒

 

別に定める

別に定める

別に定める

別に定める

0

備考

1 職種欄の区分は、その区分に応じて次の各号に掲げる者に適用する。

(1) 技能職員 自動車運転手

(2) 労務職員

ア 用務員

イ 管理員

ウ 作業員

エ 給食調理員

2 前項第1号に掲げる者にこの表を適用する場合における職員の経験年数は、その就業に必要な免許等の資格を取得した時以降のものとする。

3 職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。

別表第4(第7条関係)

技能労務職給料表初任給基準表

職種

初任給

技能職員

1級17号給

労務職員

1級1号給から1級29号給まで

備考

1 職種欄の各区分については、技能労務職給料表級別資格基準表の備考第1項に定めるところによる。

2 本表中「1級1号給から1級29号給まで」とあるのは、部内の他の職員との均衡を考慮してその範囲内で職員の初任給を決定するものとする。

別表第5(第9条関係)

(令6規則11・全改)

技能労務職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

2

1

1

11

1

3

1

1

12

1

4

1

1

13

1

5

1

1

14

1

6

1

1

15

1

7

1

1

16

1

8

1

1

17

1

9

1

1

18

1

10

1

2

19

1

11

1

3

20

1

12

1

4

21

1

13

1

5

22

1

14

1

6

23

1

15

1

7

24

1

16

1

8

25

1

17

1

9

26

1

17

1

9

27

1

18

1

10

28

1

18

1

10

29

1

19

1

11

30

1

19

2

11

31

1

20

3

12

32

1

20

4

12

33

1

21

5

13

34

1

22

6

14

35

1

23

7

15

36

1

24

8

16

37

1

25

9

17

38

2

26

10

17

39

3

27

11

18

40

4

28

12

18

41

5

29

13

19

42

6

30

14

19

43

7

31

15

20

44

8

32

16

20

45

9

33

17

21

46

10

33

18

21

47

11

34

19

22

48

12

34

20

22

49

13

35

21

23

50

14

35

22

23

51

15

36

23

24

52

16

36

24

24

53

17

37

25

25

54

18

38

26

25

55

19

39

27

26

56

20

40

28

26

57

21

41

29

27

58

22

42

30

27

59

23

43

31

28

60

24

44

32

28

61

25

45

33

29

62

26

46

34

29

63

27

47

35

30

64

28

48

36

30

65

29

49

37

31

66

30

49

38

31

67

31

50

39

32

68

32

50

40

32

69

33

51

41

33

70

34

51

42

33

71

35

52

43

33

72

36

52

44

33

73

37

53

45

34

74

38

53

46

34

75

39

53

47

34

76

40

54

48

34

77

41

54

49

35

78

42

54

50

35

79

43

55

51

35

80

44

55

52

35

81

45

55

53

36

82

45

56

54

36

83

45

56

55

36

84

46

56

56

36

85

46

57

57

36

86

46

57

58

36

87

47

57

59

37

88

47

58

60

37

89

48

58

61

37

90

48

58

61

37

91

48

59

62

37

92

48

59

62

37

93

49

59

63

38

94

49

60

63

38

95

49

60

64

38

96

50

60

64

38

97

50

61

65

38

98

50

61

65

38

99

51

61

66

39

100

51

62

66

39

101

51

62

67

39

102

52

62

67


103

52

63

68


104

52

63

68


105

52

63

69


106

52

64

70


107

53

64

71


108

53

64

72


109

53

65

73


110

53

65

73


111

53

65

74


112

54

65

74


113

54

66

75


114

54

66

75


115

54

66

76


116

54

66

76


117

55

67

76


118

55

67

76


119

55

67

76


120

55

67

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備考 この表の昇格後の号給欄中「2級」等とあるのは、その者が昇格した職務の級を示す。

別表第6(第11条関係)

職員

加算割合

職務の級4級以上の職員

100分の5

小城市技能労務職員の給与に関する規則

平成17年3月1日 規則第30号

(令和6年12月20日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成17年3月1日 規則第30号
平成17年12月1日 規則第159号
平成18年3月31日 規則第6号
平成19年12月28日 規則第43号
平成21年3月31日 規則第8号
平成21年12月1日 規則第26号
平成22年3月31日 規則第10号
平成22年11月30日 規則第35号
平成23年11月30日 規則第28号
平成24年3月30日 規則第9号
平成24年12月25日 規則第28号
平成26年12月26日 規則第27号
平成27年4月1日 規則第16号
平成28年3月23日 規則第5号
平成28年11月30日 規則第41号
平成31年3月28日 規則第7号
令和元年12月9日 規則第14号
令和4年12月26日 規則第38号
令和5年3月1日 規則第21号
令和5年12月22日 規則第46号
令和6年4月1日 規則第11号
令和6年12月20日 規則第30号