○小城市職員の通勤手当に関する規則
平成17年3月1日
規則第32号
注 令和4年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、小城市職員の給与に関する条例(平成17年小城市条例第40号。以下「給与条例」という。)第14条の規定に基づき、職員の通勤手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 通勤 職員が勤務のためその者の住居と勤務機関(機関に支所、分室その他これらに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、それらをもって勤務機関とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。
(2) 交通機関 鉄道、軌道、一般乗合旅客自動車、船舶その他これらに類する施設で運賃を徴して交通の用に供するものをいう。
(3) 有料の道路 法令の規定によりその通行又は効用について料金を徴収する道路(トンネル、橋、道路用エレベーター等の施設で道路と一体となってその効用を全うするものを含む。)をいう。
(令7規則11・一部改正)
(届出)
第3条 職員は、新たに給与条例第14条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、通勤届(別記様式)により、その通勤の実情を速やかに任命権者(この委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。同項の職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても、同様とする。
(1) 任命権者を異にして異動した場合
(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合
2 職員は、前項第2号に掲げる変更により給与条例第14条第1項の職員でなくなった場合には、前項の例により届け出なければならない。
(確認及び決定)
第4条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が給与条例第14条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
(支給範囲の特例)
第5条 給与条例第14条第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、次の各号のいずれかに該当する職員で、任命権者が交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると認めるものとする。
(1) 住居又は勤務機関のいずれかが離島等にある職員
(2) 労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)別表第2に定める程度の身体障害のため歩行することが著しく困難な職員
(普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出)
第6条 普通交通機関等(給与条例第14条第3項に規定する特別急行列車等(以下「特別急行列車等」という。)以外の交通機関等をいう。)に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。
(令7規則11・一部改正)
第7条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、小城市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年小城市条例第30号)第3条第2項に規定する正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な理由がある場合は、この限りでない。
第8条 給与条例第14条第2項第1号に規定する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)は、次の各号による額の総額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(1) 普通交通機関等が定期券を発行している場合は、当該普通交通機関等の利用区間に係る通用期間1箇月の定期券の価額
(2) 普通交通機関等が定期券を発行していない場合は、当該普通交通機関等の利用区間についての通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額であって、最も低廉となるもの
(令7規則11・一部改正)
(自動車等使用者の区分及び支給額)
第9条 給与条例第14条第2項第2号に規定する通勤手当の額は、別表の片道の使用距離の区分に応じ、通勤手当の額の欄に定める額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員、同法第18条第1項又は小城市一般職の任期付職員の採用に関する条例(令和元年小城市条例第30号)第3条の規定により任期を定めて採用された職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第26条の2第1項の規定により修学部分休業の承認を受けて勤務しない職員のうち、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員にあっては、その額から、その額に100分の50を乗じて得た額を減じた額)とする。
(令7規則11・全改)
(併用者の区分及び支給額)
第10条 給与条例第14条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 給与条例第14条第1項第3号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 給与条例第14条第2項第1号及び第2号に掲げる額の合計額
(2) 給与条例第14条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(普通交通機関等が2以上ある場合においては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)が同条第2項第2号に掲げる額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 給与条例第14条第2項第1号に掲げる額
(3) 給与条例第14条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に掲げる額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 給与条例第14条第2項第2号に掲げる額
(令7規則11・一部改正)
(交通の用具)
第11条 給与条例第14条第1項第2号に規定する交通の用具は、次に掲げるものとする。ただし、地方公共団体又は公共的団体の所有に属するものを除く。
(1) 自転車。ただし、原動機付のものを除く。
(2) 原動機付自転車、自動車その他の原動機付の交通用具
(通勤が困難である職員)
第11条の2 給与条例第14条第3項の規則で定める職員は、特別急行列車等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上若しくは通勤時間が90分以上であるもの(特別急行列車等の利用により通勤事情の改善が認められるものに限る。)又は交通事情等に照らして通勤が困難であると市長が認めるものとする。
(令7規則11・追加)
(特別急行列車等の利用に係る通勤手当の額の算出の基準)
第11条の3 特別急行列車等の利用に係る通勤手当の額は、運賃等、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる特別急行列車等を利用する場合における通勤の経路及び方法により算出するものとする。
2 第7条の規定は、特別急行列車等の利用に係る通勤手当の額の算出について準用する。
(令7規則11・追加)
(やむを得ない事情により特別急行列車等を利用する職員)
第11条の4 給与条例第14条第5項の規則で定める職員は、次に掲げる職員(特別急行列車等の利用により通勤事情の改善が認められるものに限る。)とする。
(1) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)の勤務機関を異にする異動又は在勤する勤務機関の移転(配偶者が職員でない場合にあっては、これらに相当するものを含む。)に伴い、配偶者と同居して満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を養育するため、職員及び配偶者の通勤を考慮した地域の住居に転居した職員で、当該転居後の住居(当該転居の日以後に当該地域へ転居する場合における当該日以後の転居後の住居を含む。)からの通勤のため、特別急行列車等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(当該子の養育を行っているものに限る。)
(2) 職員又は配偶者の父母(介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定を受けている者に限る。)の介護に伴い、当該父母の住居又はその近隣の住居に転居した職員で、当該転居後の住居(当該転居の日以後に当該父母の住居又はその近隣の住居を転居する場合における当該日以後の転居後の住居を含む。)からの通勤のため、特別急行列車等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(当該父母の介護を行っているものに限る。)
(3) 前2号に掲げる職員のほか、これらの職員との権衡上必要があると認められるものとして市長が定める職員
2 前項各号に掲げる職員にあっては、第11条の5第4項、第12条の2第2項第1号及び同項2号中「8万円」とあるのは「15万円」と読み替えるものとする。
(令7規則11・追加)
(支給日等)
第11条の5 通勤手当は、支給単位期間(第4項に規定する期間を除く。)又は同項に定める期間(この条及び第12条の2において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の小城市職員の給与に関する条例施行規則(平成17年小城市規則第28号。以下「給与条例施行規則」という。)第7条第1項に規定する給料の支給日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第4条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。
2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。
3 職員が給与条例施行規則第10条第1項に掲げる異動をした場合であって、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。
4 給与条例第14条第6項の規則で定める通勤手当は、1箇月当たりの運賃等相当額等(第10条第3号に掲げる職員に係るものを除く。)、給与条例第14条第2項第2号に定める額(第10条第2号に掲げる職員に係るものを除く。)及び特別料金等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(特別急行列車等が2以上ある場合においては、その合計額)の合計額(第12条の2において「1箇月当たりの通勤手当算出基礎額」という。)が8万円を超えるときにおける通勤手当とし、給与条例第14条第6項に定める期間は、その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間とする。
(令7規則11・追加)
(支給の始期及び終期)
第12条 通勤手当の支給は、職員に新たに給与条例第14条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
(返納の事由及び額等)
第12条の2 給与条例第14条第7項の規則で定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。
(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は給与条例第14条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合
(3) 月の中途において地公法第28条第2項若しくは地公法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、小城市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例(平成19年小城市条例第15号)第2条第1項の規定による職員の派遣(次条第2項第2号において「職員派遣」という。)をされ、地公法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をし、地公法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をし、又は地公法第29条第1項の規定により停職にされた場合(これらの期間の初日の属する月又はその翌月に復職し、又は職務に復帰することとなる場合を除く。第12条の4第2項において「派遣等となった場合」という。)
(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合
2 給与条例第14条第7項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 1箇月当たりの通勤手当算出基礎額が8万円以下であった場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 使用している定期券に通用期間が6箇月を超えるものがある場合 市長の定める額
(2) 1箇月当たりの通勤手当算出基礎額が8万円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 前号イに掲げる場合 市長の定める額
3 給与条例第14条第7項の規定により職員に前2項に定める額を返納させる場合においては、市長が別に定める場合を除き、事由発生月の翌月以降に支給される給与から当該額を差し引くことができる。
(令7規則11・追加)
(支給単位期間)
第12条の3 給与条例第14条第8項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる普通交通機関等又は特別急行列車等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は特別急行列車等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期間
ア イに掲げる場合以外の場合 普通交通機関等又は特別急行列車等における定期券の通用期間のうちそれぞれ最も長いものに相当する期間。ただし、特別急行列車等の利用に係る通勤手当を支給されている場合であって、普通交通機関等に係る定期券及び特別急行列車等に係る定期券が一体として発行されているときにおける当該普通交通機関等にあっては、当該特別急行列車等の利用に係る通勤手当に係る支給単位期間に相当する期間
イ 使用する定期券の通用期間が6箇月を超える場合 市長が別に定める期間
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は特別急行列車等 1箇月
(1) 地公法第28条の6第1項の規定による退職その他の離職をすること。
(2) 地公法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、地方公務員法の育児休業等に関する法律第2条の規定により育児休業をし、職員派遣をされ、地公法第26条の5第1項に規定する自己啓発休業をし、地公法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をし、又は休暇により通勤しないこととなること。
(3) 勤務機関を異にする異動又は在勤する勤務機関の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。
(4) 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。
(5) その他市長の定める事由が生ずること。
(令7規則11・追加)
2 月の中途において派遣等となった場合(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)には、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。
3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。
(令7規則11・追加)
(支給できない場合)
第13条 給与条例第14条第1項の職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当は、支給することができない。
(事後の確認)
第14条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が給与条例第14条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の月額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、通勤手当の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令7規則11・旧第16条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の通勤手当に関する規則(昭和41年小城町規則第2号)、通勤手当に関する規則(昭和40年三日月町規則第6号)、芦刈町職員の通勤手当に関する規則(昭和41年芦刈町規則第10号)又は通勤手当に関する規則(昭和43年牛津町規則第4号)の規定によりなされた届出、決定その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた届出、決定その他の行為とみなす。
附則(平成19年3月30日規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月28日規則第44号)
この規則は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月28日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月23日規則第9号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月1日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 暫定再任用短時間勤務職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項又は第2項(これらの規定を同法附則第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により採用された職員をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員(同法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。)とみなして、この規則による改正後の小城市通勤手当に関する規則第9条の規定を適用する。
(令7規則11・一部改正)
附則(令和7年3月13日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(施行日前から引き続き支給されている通勤手当に関する経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き職員(小城市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和7年小城市条例第4号)第1条の規定による改正前の小城市職員の給与に関する条例(平成17年小城市条例第40号。以下この項において「改正前の給与条例」という。)第14条第2項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(この規則による改正前の小城市通勤手当に関する規則(以下この項において「改正前の通勤手当規則」という。)第10条第3号に掲げる職員に係るものを除き、2以上の普通交通機関等(改正前の通勤手当規則第6条の運賃等相当額の算出の基礎となる改正前の通勤手当規則第2条第2号に規定する交通機関をいう。第1号において同じ。)を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額(次項において「改正前の1箇月当たりの運賃等相当額」という。)、改正前の給与条例第14条第2項第2号に規定する額(改正前の通勤手当規則第10条第2号に掲げる職員に係るものを除く。次項において「改正前の自動車等の利用に係る額」という。)の合計額が8万円を超えている職員を除く。)に支給されている通勤手当において、その算出の基礎となる改正前の1箇月当たりの運賃相当額及び自動車等の利用に係る額の合計額が55,000円をこえる場合(施行日の前日及び施行日を含む支給単位期間(改正前の給与条例第14条第3項に規定する支給単位期間をいう。)に係るものに限る。)については、なお従前の例による。
3 前項の規定によりなお従前の例によることとされた通勤手当を支給されている職員には、当該通勤手当を支給されている間、改正前の1箇月当たりの運賃等相当額及び改正前の自動車等の利用に係る額の合計額から55,000円を減じて得た額(1円未満の端数がある場合にあってはその端数を切り捨てた額とし、当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合にあっては当該各号に定める額の合計額とする。)を、支給単位期間を1箇月とする通勤手当として支給する。
(やむを得ない事情により特別急行列車等を利用する職員に関する経過措置)
4 改正後の規則第11条の4各号の規定は、施行日前にこれらの号に掲げる職員となった者(これらの号に規定する当該日以降の転居をしたものを除く。)に適用する。
別表(第9条関係)
(令7規則11・追加)
自動車等を使用する職員
片道の使用距離 | 通勤手当の額 |
5キロメートル未満 | 2,000円 |
5キロメートル以上 10キロメートル未満 | 4,200円 |
10キロメートル以上 15キロメートル未満 | 7,100円 |
15キロメートル以上 20キロメートル未満 | 10,000円 |
20キロメートル以上 25キロメートル未満 | 12,900円 |
25キロメートル以上 30キロメートル未満 | 15,800円 |
30キロメートル以上 35キロメートル未満 | 18,700円 |
35キロメートル以上 40キロメートル未満 | 21,600円 |
40キロメートル以上 45キロメートル未満 | 24,400円 |
45キロメートル以上 50キロメートル未満 | 26,200円 |
50キロメートル以上 55キロメートル未満 | 28,000円 |
55キロメートル以上 60キロメートル未満 | 29,800円 |
60キロメートル以上 | 31,600円 |
(令4規則9・一部改正)