○小城市通勤手当に関する規則

平成17年3月1日

規則第32号

注 令和4年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、小城市職員の給与に関する条例(平成17年小城市条例第40号。以下「給与条例」という。)第14条の規定に基づき、職員の通勤手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義等)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 通勤 職員が勤務のためその者の住居と勤務機関(機関に支所、分室その他これらに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、それらをもって勤務機関とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。

(2) 交通機関 鉄道、軌道、一般乗合旅客自動車、船舶その他これらに類する施設で運賃を徴して交通の用に供するものをいう。

(3) 有料の道路 法令の規定によりその通行又は効用について料金を徴収する道路(トンネル、橋、道路用エレベーター等の施設で道路と一体となってその効用を全うするものを含む。)をいう。

2 給与条例第14条に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに同条及びこの規則に規定する自転車等の使用距離は、一般に利用し得る最短の経路の長さによるものとする。

(届出)

第3条 職員は、新たに給与条例第14条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、通勤届(別記様式)により、その通勤の実情を速やかに任命権者(この委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。同項の職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても、同様とする。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合

2 職員は、前項第2号に掲げる変更により給与条例第14条第1項の職員でなくなった場合には、前項の例により届け出なければならない。

(確認及び決定)

第4条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が給与条例第14条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

(支給範囲の特例)

第5条 給与条例第14条第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、次の各号のいずれかに該当する職員で、任命権者が交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると認めるものとする。

(1) 住居又は勤務機関のいずれかが離島等にある職員

(2) 労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)別表第2に定める程度の身体障害のため歩行することが著しく困難な職員

(運賃等相当額の算出)

第6条 給与条例第14条第2項第1号に規定する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。

第7条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、小城市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年小城市条例第30号)第3条第2項に規定する正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な理由がある場合は、この限りでない。

第8条 運賃等相当額は、次の各号による額の総額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 交通機関等が定期券を発行している場合は、当該交通機関等の利用区間に係る通用期間1箇月の定期券の価額(価額の異なる定期券を発行しているときは、最も低廉となる定期券の価額)ただし、交替制勤務に従事する職員等(以下「交替制勤務者等」という。)で平均1箇月当たりの通勤所要回数の少ないものについて、この額が次号の場合による額を超えるときは、同号の場合による額とする。

(2) 交通機関等が定期券を発行していない場合は、当該交通機関等の利用区間についての通勤21回分(交替制勤務者等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額であって、最も低廉となるもの

(3) 前条ただし書に該当する場合は、往路及び帰路の交通機関等について、前2号による額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額

(定年前再任用短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額)

第9条 給与条例第14条第2項第2号(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員を含む。)の規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。

(令5規則17・一部改正)

(併用者の区分及び支給額)

第10条 給与条例第14条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 給与条例第14条第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 運賃等相当額及び給与条例第14条第2項第2号に掲げる額の合計額(その額が4万5,000円を超えるときは、その額と4万5,000円との差額の2分の1(その差額の2分の1が5,000円を超えるときは、5,000円)を4万5,000円に加算した額)

(2) 給与条例第14条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額が同条第2項第2号に掲げる額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 給与条例第14条第2項第1号に掲げる額

(3) 給与条例第14条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額が同条第2項第2号に掲げる額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 給与条例第14条第2項第2号に掲げる額

(交通の用具)

第11条 給与条例第14条第1項第2号に規定する交通の用具は、次に掲げるものとする。ただし、地方公共団体又は公共的団体の所有に属するものを除く。

(1) 自転車。ただし、原動機付のものを除く。

(2) 原動機付自転車、自動車その他の原動機付の交通用具

(支給の始期及び終期)

第12条 通勤手当の支給は、職員に新たに給与条例第14条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(支給できない場合)

第13条 給与条例第14条第1項の職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当は、支給することができない。

(事後の確認)

第14条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が給与条例第14条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の月額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。

(支給の方法)

第15条 通勤手当は、給料の支給日に支給する。ただし、給料の支給日までに通勤手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

2 職員が小城市職員の給与に関する条例施行規則(平成17年小城市規則第28号)第10条の規定に該当する場合(以下この項において「異動」という。)におけるその異動した日の属する月の通勤手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に、職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動がその月の給料支給日前であるときは、その際支給するものとする。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、通勤手当の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の通勤手当に関する規則(昭和41年小城町規則第2号)、通勤手当に関する規則(昭和40年三日月町規則第6号)、芦刈町職員の通勤手当に関する規則(昭和41年芦刈町規則第10号)又は通勤手当に関する規則(昭和43年牛津町規則第4号)の規定によりなされた届出、決定その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた届出、決定その他の行為とみなす。

(平成19年3月30日規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月28日規則第44号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年12月28日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月23日規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月1日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 暫定再任用短時間勤務職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項又は第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により採用された職員をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員(同法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。)とみなして、この規則による改正後の小城市通勤手当に関する規則第9条の規定を適用する。

(令4規則9・一部改正)

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小城市通勤手当に関する規則

平成17年3月1日 規則第32号

(令和5年4月1日施行)