○小城市職員の管理職手当の支給に関する規則
平成17年3月1日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、小城市職員の給与に関する条例(平成17年小城市条例第40号。以下「給与条例」という。)第10条の規定に基づき、管理職手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(職の指定)
第2条 管理職手当を支給する職は、別表に掲げるとおりとする。
(管理職手当の支給)
第4条 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
2 職員が給与期間の全日数にわたって次の各号のいずれかに該当する場合は、管理職手当は支給しない。
(1) 外国に出張中の場合
(2) 勤務しなかった場合(給与条例第29条第1項の規定に該当する場合及び公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、給与条例第16条の規定に基づいて勤務しないことにつき特に任命権者の承認があった場合を除く。)
附則
この規則は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第4号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第13号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月28日規則第46号)
この規則は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成20年9月1日規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年10月1日規則第16号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第8号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月30日規則第16号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第6号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第17号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月27日規則第35号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
管理職手当を支給する職 | 支給額 | |
市長部局 | 部長 | 69,000円 |
教育委員会事務局 | 部長 | |
議会事務局 | 事務局長 | |
市長部局 | 会計管理者 課長 室長 参事 | 43,000円 |
教育委員会事務局 | 課長 館長 参事 | |
監査委員事務局 | 事務局長 | |
選挙管理委員会 | 事務局長 | |
農業委員会事務局 | 事務局長 |