○小城市職員の管理職手当の支給に関する規則

平成17年3月1日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、小城市職員の給与に関する条例(平成17年小城市条例第40号。以下「給与条例」という。)第10条の規定に基づき、管理職手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(職の指定)

第2条 管理職手当を支給する職は、別表に掲げるとおりとする。

(支給額)

第3条 前条に規定する職(1職員が複数の当該職にある場合においては、当該職のうち主たる職。)にある職員の管理職手当の額は、別表に掲げるとおりとする。

(管理職手当の支給)

第4条 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 職員が給与期間の全日数にわたって次の各号のいずれかに該当する場合は、管理職手当は支給しない。

(1) 外国に出張中の場合

(2) 勤務しなかった場合(給与条例第29条第1項の規定に該当する場合及び公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、給与条例第16条の規定に基づいて勤務しないことにつき特に任命権者の承認があった場合を除く。)

この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月28日規則第46号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成20年9月1日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年10月1日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年6月30日規則第16号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第6号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第17号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月27日規則第35号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

管理職手当を支給する職

支給額

市長部局

部長

69,000円

教育委員会事務局

部長

議会事務局

事務局長

市長部局

会計管理者

課長

室長

参事

43,000円

教育委員会事務局

課長

館長

参事

監査委員事務局

事務局長

選挙管理委員会

事務局長

農業委員会事務局

事務局長

小城市職員の管理職手当の支給に関する規則

平成17年3月1日 規則第34号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成17年3月1日 規則第34号
平成18年3月31日 規則第4号
平成19年3月30日 規則第13号
平成19年12月28日 規則第46号
平成20年9月1日 規則第13号
平成20年10月1日 規則第16号
平成21年3月31日 規則第8号
平成21年6月30日 規則第16号
平成23年3月31日 規則第6号
平成25年3月29日 規則第17号
平成28年3月23日 規則第6号
平成28年12月27日 規則第35号