○小城市管理職員特別勤務手当に関する規則

平成17年3月1日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、小城市職員の給与に関する条例(平成17年小城市条例第40号。以下「給与条例」という。)第23条の規定に基づき、職員の管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第2条 給与条例第23条の規則で指定する職は、部長級及び課長級の職とし、同条第3項第1号の規則で定める額は、部長級の職にあるものについては7,000円、課長級の職にあるものについては6,000円とする。

2 給与条例第23条第3項第1号の当該勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

3 給与条例第23条第3項第2号の規則で定める額は、部長級の職にあるものについては3,500円、課長級の職にあるものについては3,000円とする。

4 給与条例第23条第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした管理職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

(勤務実績簿等)

第3条 任命権者は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

(支給方法)

第4条 管理職員特別勤務手当は、一の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給日に支給する。

2 前項の規定にかかわらず、職員が職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために請求した場合には、その日までの分をその際支給するものとし、職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動し、又は離職し、若しくは死亡した場合には、その異動し、又は離職し、若しくは死亡した日までの分をその際支給することができる。

(その他)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第14号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第12号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

小城市管理職員特別勤務手当に関する規則

平成17年3月1日 規則第36号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成17年3月1日 規則第36号
平成19年3月30日 規則第14号
平成27年3月31日 規則第12号