○小城市職員等の旅費に関する条例

平成17年3月1日

条例第43号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、公務のため旅行する職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する職員(同法第22条の2第1項第1号に規定する職員を除く。)。以下「職員」という。)及び職員以外の者に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

2 前項の旅費に関して、他に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(令元条例33・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 出張 職員が公務のため一時その在勤公署を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所若しくは居所を離れて旅行することをいう。

(2) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所又は居所から在勤公署に旅行することをいう。

(3) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様な事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持している者をいう。

(4) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

2 この条例において「何々地」という場合には、市町村の地域(都の特別区の地域にあっては、特別区の全地域)をいうものとし、「在勤地」という場合には、市内の地域をいうものとする。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のため旅行中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のため旅行中に死亡した場合には当該職員の遺族

3 職員が出張又は赴任のため旅行中に、地方公務員法第16条各号若しくは第29条第1項各号に掲げる理由又はこれに準ずる理由により退職等となった場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は支給しない。

4 職員又は職員以外の者が市の依頼又は要求に応じ公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人等として旅行した場合には、その者に対して旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定に該当する場合を除くほか、市費を支弁して旅行させる必要がある場合には、旅費を支給する。この場合において、第16条第2項の規定は適用しない。

6 第1項第2項第4項及び前項の規定により、旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。以下この条において同じ。)が、その出発前に次条第3項の規定により、旅行命令を取り消され、又は死亡した場合において当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額で市長の定める金額を旅費として支給することができる。

7 第1項第2項第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者が旅行中交通機関の事故、天災その他市長が定める事情により概算払を受ける旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で市長が定める金額を旅費として支給することができる。

(令元条例33・令元条例34・一部改正)

(旅行命令等)

第4条 旅行は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める旅行命令等(任命権者又は旅行依頼を行う者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令又は旅行依頼をいう。以下同じ。)によって行わなければならない。

(1) 前条第1項の規定により該当する旅行 旅行命令

(2) 前条第4項の規定により該当する旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信により連絡手段によっては、公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更する必要があると認める場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又は変更するときは、旅行命令票又は旅行依頼票(以下「旅行命令票等」という。)に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。ただし、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又は変更することができる。この場合において、旅行命令権者は、できるだけ速やかに旅行命令票等に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更を申請しなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行をした後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が前2項の規定による旅行命令等の変更をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、移転料、着後手当及び扶養親族移転料とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

8 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程等に応じ定額により支給する。

9 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。

10 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について支給する。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

第8条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のため現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

3 第3条第2項各号の規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は、第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。

第9条 1日の旅行において日当又は宿泊料(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。以下この条において同じ。)について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。

第10条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求手続)

第11条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支出又は支払をする者(以下「支出命令者等」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうち、その書類を提出しなかったためその旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支出命令者等は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。

(鉄道賃)

第12条 鉄道賃の額は、次に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び座席指定料金による。

(1) その乗車に要する運賃

(2) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金

(3) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、第1号に規定する運賃及び第2号に規定する急行料金のほか、座席指定料金

2 前項第2号に規定する急行料金は、特別急行列車及び普通急行列車を運行する路線による旅行で片道50キロメートル以上のものに支給する。

3 第1項第3号に規定する座席指定料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。

(船賃)

第13条 船賃は、旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金並びに座席指定料金による。

2 運賃は、次に掲げる運賃を支給する。

(1) 運賃の等級を2階級以上に区分する船舶による出張の場合には、上級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない船舶による出張の場合は、その乗船に要する運賃

3 前項第1号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による出張の場合には、同一階級内の最上級の運賃による。

4 公務上の必要により運賃の別に寝台料金を必要とした場合には、第2項に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金を支給する。

5 第2項に該当する船舶で特別船室料金を徴するものを運行する航路による出張をする場合には、同項に規定する運賃及び前項に規定する寝台料金のほか、特別船室料金を支給する。

6 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による出張の場合には、第2項に規定する運賃、第4項の規定する寝台料金及び前項に規定する特別船舶料金のほか、座席指定料金を支給する。

(航空賃)

第14条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。

(車賃)

第15条 車賃の額は、1キロメートルにつき37円とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。

2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第10条の規定により区分計算する場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(日当)

第16条 日当の額は、別表第1に定める額とする。ただし、宿泊を伴わない旅行の場合は、別表第1に定める日当の額の2分の1に相当する額を支給する。

2 県内の旅行の場合における日当は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合に限り、支給する。

(宿泊料)

第17条 宿泊料の額は、宿泊先の区分に応じて別表第1の定額による。

2 水路旅行及び航空旅行についての宿泊料は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。

(移転料)

第18条 移転料の額は、次の各号に掲げる区分により当該各号に定める額とする。

(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合 旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第2に定める額

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合 前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合 第1号に規定する額の2分の1に相当する額

2 前項第3号の場合において、扶養親族を移転した際における移転料の定額が、職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは、同号の額は扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

3 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。

(着後手当)

第19条 着後手当の額は、別表第1の日当定額の5日分及び宿泊料定額の5夜分に相当する額とする。ただし、市有の建物を利用できる場合又は自宅に入る場合は、別表第1の日当定額の2日分及び宿泊料定額の2夜分に相当する額とする。

(扶養親族移転料)

第20条 扶養親族移転料の額は、次に規定する額とする。

(1) 赴任の際、扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次に定めるところにより算出した額の合計額

 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の金額と日当、宿泊料及び着後手当の3分の2に相当する額との合計額

 12歳未満6歳以上の者については、に規定する額の2分の1に相当する額

 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当の額と宿泊料及び着後手当の3分の1の相当する額との合計額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者1人ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃と船賃の2分の1に相当する金額との合計額を加算する。

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、第18条第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし、前号の規定により支給できる額に相当する額を超えることができない。

(3) 第1号アからまでの規定により日当、宿泊料及び着後手当の計算する場合において、当該旅費の額に円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子をその赴任の後移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前項の規定を適用する。

(日額旅費等)

第21条 研修、講習、訓練その他これらに類する目的のための旅行及び自治大学校入校のための旅行にあっては、第6条第1項に掲げる旅費に代えて、日額旅費又は自治大学校入校旅費を支給する。

2 日額旅費の支給を受ける者の範囲、額、支給条件又は支給方法及び自治大学校入校旅費は、市長が別に定める。

(在勤地内等の旅行の旅費)

第22条 市内の旅行については、旅費は支給しない。

(遺族の旅費)

第23条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、死亡地から旧在勤地までの往復に要するその職員相当の旅費とする。

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第4号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

(旅費の調整)

第24条 旅行命令権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、市長に協議して必要とする旅費を支給することができる。

(外国旅行の旅費)

第25条 外国旅行の場合における旅費については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の規定を準用する。

(委任)

第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお合併前の小城町職員旅費支給条例(平成2年小城町条例第13号)、三日月町職員の旅費に関する条例(昭和39年三日月町条例第28号)、牛津町職員等の旅費に関する条例(昭和42年牛津町条例第46号)又は芦刈町職員等の旅費に関する条例(昭和41年芦刈町条例第21号)の例による。

(平成18年3月31日条例第7号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月22日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に助役である者は、改正後の地方自治法(以下「新法」という。)第162条の規定により、副市長として選任されたものとみなす。この場合において、その選任されたものとみなされる者の任期は、新法第163条の規定にかかわらず、施行の日におけるこの法律による改正前の地方自治法第162条の規定により選任された助役としての任期の残任期間と同一の期間とする。

(令和元年12月23日条例第33号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月23日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第16条、第17条、第19条関係)

日当及び宿泊料

区分

日当

(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

県外

県内

県外

県内

市長等

3,000円

2,600円

13,100円

11,800円

その他の職員

2,500円

2,200円

10,900円

9,800円

備考 この表において、「市長等」とは、市長、副市長及び教育長をいう。

別表第2(第18条関係)

移転料

鉄道50キロメートル未満

鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満

鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満

鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満

鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満

鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満

鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満

鉄道2,000キロメートル以上

93,000円

107,000円

132,000円

163,000円

216,000円

227,000円

243,000円

282,000円

小城市職員等の旅費に関する条例

平成17年3月1日 条例第43号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第4章
沿革情報
平成17年3月1日 条例第43号
平成18年3月31日 条例第7号
平成18年12月22日 条例第46号
令和元年12月23日 条例第33号
令和元年12月23日 条例第34号