○小城市職員等の旅費支給規則

平成17年3月1日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、小城市職員等の旅費に関する条例(平成17年小城市条例第43号。以下「条例」という。)施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(証人等の旅費)

第2条 条例第3条第4項の規定により支給する旅費は、法令又は他の条例に特別の定めがある場合を除き、職員相当の旅費とする。

2 前項の旅費を支給する場合において、用務の内容、支給を受ける者の学識経験及び社会的地位等を考慮して、適当でないと認めるときは、市長が別に定める旅費を支給することができる。

(旅行命令取消し等の場合における旅費)

第3条 条例第3条第6項の規定により旅費として支給する額は、次に規定する額とする。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払戻し手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が当該旅行について支給を受けることができる鉄道賃、船賃、航空賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため支払った金額で、当該旅行について、条例により支給を受けることができた移転料の3分の1に相当する範囲内の額

(旅費喪失の場合における旅費)

第4条 条例第3条第7項の規定により旅費として支給する額は、次に規定する額とする。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(交通機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下この条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以降の旅行を完了するための条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち、未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(旅行命令票の記載事項及び様式)

第5条 条例第4条第4項の旅行命令票等は、出張(命令・依頼)(様式第1号)とする。ただし、旅費の支給を伴わない日帰り旅行の場合は、様式第2号とする。

(路程の計算)

第6条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程

2 前項第1号又は第2号の規定により路程を計算しがたい場合には、当該各号の規定にかかわらず、前項第3号の規定に準じて計算することができる。

3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、その証明の基準となる点で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。

4 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。

5 前2項の規定により陸路の路程を計算しがたい場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長の証明する元標その他当該陸路の路程の計算について信頼するに足るものを起点として計算することができる。

(旅行命令等の変更)

第7条 旅行命令権者は、旅行者から条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更の申請があった場合において必要を認めるときは、その変更の必要を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(旅費の請求書)

第8条 条例第11条第1項の請求書は、出張(依頼)票・請求兼領収書(様式第3号)による。

2 条例第11条第1項に規定する旅費の請求書に添付すべき書類は、別表第1に掲げる書類とする。

(旅費の請求手続)

第9条 条例第11条第2項の期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行の完了した日の翌日から起算して7日とする。

2 条例第11条第3項の期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して2週間とする。

(日額旅費等)

第10条 条例第21条第2項に規定する日額旅費の支給を受ける者の範囲、額、支給条件及び自治大学校入校旅費は、別表第2のとおりとする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、旅費に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小城町職員旅費支給規則(平成2年小城町規則第19号)、三日月町職員の旅費支給規則(昭和35年三日月町規則第1号)、牛津町職員等の旅費支給規則(昭和43年牛津町規則第10号)又は芦刈町職員等の旅費支給規則(昭和41年芦刈町規則第13号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成17年6月6日規則第143号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年10月1日規則第155号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第15号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年12月1日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の様式第1号及び様式第3号は、この規則のの施行の日以後に発せられる旅行から適用し、同日前に発せられた旅行については、なお従前の例による。

別表第1(第8条関係)

条例第11条第1項に規定する旅費請求書に添付すべき書類

1 条例第13条第1項第3号に規定する寝台料金

公務上の必要を証明する書類及びその支払を証明する書類

2 条例第15条第1項ただし書に規定する車賃

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払を証明する書類

3 条例第16条第2項の規定による宿泊の場合における日当又は第17条第2項に規定する宿泊料

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類

別表第2(第10条関係)

日額旅費

日額旅費を受ける者

日額

支給条件等

研修、講習、訓練その他これらに類する目的のため旅行する職員

5,910円

15日までの期間

1 当該用務地に宿泊したこと。

2 当該研修、講習、訓練等が引き続き2日以上にわたるものであること。

3 当該研修、講習、訓練等の開始の日から終了の日まで支給するものであること。

4 宿泊を要する研修、講習、訓練等の旅行の場合において、研修所等に寮又は宿泊施設を有し、これを利用した場合等における日額旅費については、この表の規定にかかわらず、1日につき2,800円とする。

5 この表に規定する日額旅費のほか当該用務地までの往復に要する経費として、条例第6条第1項に定める鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃を支給することができる。

5,310円

16日から30日までの期間

4,720円

30日を超える期間

備考 この表により難い特別の事情がある場合においては、条例に定める旅費の範囲内において、市長が定める額とすることができる。

自治大学校入校旅費

種別

金額

第2部3箇月課程

自治大学校が示す研修に要する経費に旅費(航空賃で計算する。)2往復分及び研修期間1日につき2,800円を加えた額

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小城市職員等の旅費支給規則

平成17年3月1日 規則第37号

(平成27年12月1日施行)