○小城市災害被害者に対する市税等の減免に関する規則

平成17年3月1日

規則第41号

注 令和元年9月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、災害により特に甚だしい損害を受け、かつ、担税能力を著しく喪失した者に対して課する市民税、固定資産税及び国民健康保険税の減額又は免除について定めるものとする。

2 災害による被害者に対して課する市民税、固定資産税及び国民健康保険税の減免については、法令その他別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において「災害」とは、震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害をいう。

(市民税の減免)

第3条 災害により市民税の納税義務者(個人に限る。以下同じ。)次の表に掲げる区分のいずれかに該当することとなった場合においては、当該納税者に対して課する市民税のうち、災害を受けた日において納期限の到来しない分に係る税額(特別徴収される市民税については、災害を受けた日の属する月の初日以後において特別徴収すべき税額とする。以下同じ。)について、当該税額を次の区分により減額し、又は免除する。

事由

減額又は免除の割合

死亡した場合

全部

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により生活扶助を受けることとなった場合

全部

障害者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第10号に規定する障害者をいう。)となった場合

10分の9

2 災害によりその者(納税義務者の法第292条第1項第7号に規定する同一生計配偶者又は同項第9号に規定する扶養親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財につき災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上である市民税の納税義務者で、当該年度の前年中における同項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下であるものに対しては、当該年度分の市民税のうち、災害を受けた日において納期限の到来しない分に係る税額について、次の区分により減額し、又は免除する。

 

割合

減額又は免除の割合

合計所得金額

損害程度

10分の3以上10分の5未満のとき

10分の5以上のとき

500万円以下であるとき

2分の1

全部

750万円以下であるとき

4分の1

2分の1

750万円を超えるとき

8分の1

4分の1

3 冷害、凍霜害、干害等にあっては、前2項の規定によらず、農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価額から農業保険法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が、平年における当該農作物による収入額の10分の3以上であるもので、当該年度の前年中における法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)に対しては、農業所得に係る当該年度分の市民税の所得割の額のうち、災害を受けた日において納期限の到来しない分に係る税額(当該年度分の市民税所得割額の額を前年中における農業所得の金額と農業所得以外の金額とにあん分して得た額)について、当該税額を次の区分により減額し、又は免除する。

合計所得金額

減額又は免除の割合

300万円以下であるとき

全部

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

750万円を超えるとき

10分の2

(令元規則8・一部改正)

(土地に対する固定資産税の減免)

第4条 災害により損害を受けた農地又は宅地が流失、水没、埋没、崩壊等により作付不能又は使用不能となった場合においては、当該農地又は宅地に対して課する当該年度分の固定資産税のうち、災害を受けた日において納期限の到来しない分に係る税額について、当該税額を次の区分により減額し、又は免除する。

損害の程度

減額又は免除の割合

被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき

全部

被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき

10分の8

被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき

10分の6

被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき

10分の4

2 災害により損害を受けた農地又は宅地以外の土地に係る当該年度分の固定資産税については、前項の規定に準じてその税額を減額し、又は免除する。

(家屋に対する固定資産税の減免)

第5条 災害により損害を受けた家屋については、当該家屋に対して課する当該年度分の固定資産税のうち、災害を受けた日において納期限の到来しない分に係る税額について、当該税額を次の区分により減額し、又は免除する。

損害の程度

減額又は免除の割合

全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき

全部

主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき

10分の8

屋根、内装、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき

10分の6

下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ修理又は取替えを必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき

10分の4

(償却資産に対する固定資産税の減免)

第6条 災害により損害を受けた償却資産については、当該償却資産に対して課する当該年度分の固定資産税のうち、災害を受けた日において納期限の到来しない分に係る税額について、当該税額を前条の規定に準じて減額し、又は免除する。

(国民健康保険税の減免)

第7条 災害により損害を受けた国民健康保険税の納税義務者については、当該納税義務者に対して課する国民健康保険税のうち、災害を受けた日において納期限の到来しない分に係る税額について、当該税額を第3条から前条までの規定に準じて減額し、又は免除する。

(減免の申請)

第8条 第3条から前条までの規定によって市民税、固定資産税又は国民健康保険税の減免を受けようとする者は、災害を受けた日から30日以内に市税等減免申請書(様式第1号)に減免の事由を証明する書類を添付して市長に申請しなければならない。ただし、市長がその期限までに申請できない特別な事情があると認める場合においては、この限りでない。

(令元規則8・一部改正)

(減免額の決定)

第9条 市長は、前条による申請を受理したときは、申請書の記載事項について現地を調査確認の上、減免額を決定しなければならない。

(減免の通知)

第10条 市長は、前条により減免額を決定したときは、その旨を納税義務者等に対し市税等減免決定通知書(様式第2号)により通知しなければならない。

(減免の取消し)

第11条 市長は、偽りの申請その他不正の行為により、市民税、固定資産税又は国民健康保険税の減免を受けた者がある場合においては、その者に係る減免を取り消すものとする。

(その他)

第12条 この規則に規定するものを除くほか、市税等の減免に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小城町災害被害者に対する町税等の減免に関する規則(平成10年小城町規則第7号)、三日月町災害被害者に対する町税等の減免に関する規則(平成6年三日月町規則第3号)、災害による牛津町税等の減免に関する要綱(昭和55年牛津町要綱第7号)又は芦刈町災害被害者に対する町税等の減免に関する規則(平成3年芦刈町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成30年3月5日規則第5号)

この規則中第1条の規定は平成30年4月1日から、第2条の規定は平成31年1月1日から施行する。

(令和元年9月20日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月7日規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令4規則7・全改)

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小城市災害被害者に対する市税等の減免に関する規則

平成17年3月1日 規則第41号

(令和4年4月1日施行)