○公益固定資産に対する小城市税の減免に関する要綱
平成17年3月1日
告示第6号
注 令和6年5月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この告示は、小城市税条例(平成17年小城市条例第47号。以下「条例」という。)第71条第1項に規定する固定資産税の減免に関し必要な事項を定めるものとする。
(公益固定資産の範囲)
第2条 条例第71条第1項第2号に規定する公益のために直接専用する固定資産は、次に掲げるものとする。
(1) 消防団が消防のために直接使用する詰所及び消防自動車、機具その他これらに類するものの格納の用に供する建物並びにその敷地である土地
(2) 地域において、専ら当該地域住民の行事又は集会その他の公共の用に供する公民館、集会所又は公会堂及びその敷地である土地
(3) 条例第56条に規定する一般社団法人又は一般財団法人が専ら教育の振興のために使用する建物及び附帯設備並びにその敷地である土地
(4) 市が無償で借り受けている土地であって、専ら住民の健康の保持又は増進のための運動その他の公共の用に供する土地
(5) 青少年の健全な育成を目的として設置された剣道場、柔道場その他これらに類するものの用に供する建物
(関与の範囲)
第3条 条例第71条第1項第4号に規定する市長が必要と認める者の所有する固定資産は、次に掲げるものとする。
(1) 市が公益の目的で出資し、運営に関与している団体が所有する建物及び附帯設備並びにその敷地である土地
(2) 第2条第5号に規定する固定資産 100分の75以内
(3) 前条第1号に規定する固定資産 市又は市に準じる公的機関の出資の範囲内で市長が定める割合
第6条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、審査し、その結果を申請者に通知するものとする。
附則
この告示は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日告示第15号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月2日告示第49号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年5月8日告示第78号)
この告示は、公布の日から施行する。
(令6告示78・一部改正)