○小城市行政財産使用料条例
平成17年3月1日
条例第48号
注 令和元年7月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定による許可を受けてする行政財産の使用に係る使用料については、他の条例に別に定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(使用料の額)
第2条 行政財産の使用料の額は、別表のとおりとする。
(使用料の納付方法)
第3条 許可を受けて行政財産を使用する者(以下「使用者」という。)は、使用料を納入通知書により行政財産の使用開始前に納付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、使用許可の期間が2以上の会計年度にわたるときは、毎会計年度に分割して納付させることができる。
(使用料の不還付)
第4条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この限りでない。
(1) 使用者の責めによらない理由により使用許可を取り消したとき。
(2) 災害その他特別の事情により、使用者が使用許可に係る行政財産を使用の目的に供し難いと市長が認めたとき。
(使用料の減免)
第5条 市長は、行政財産の使用を許可した場合で、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体が公用若しくは公共用又は公益の用に供するとき。
(2) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急用の施設として使用するとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が使用料を徴収することを不適当と認めたとき。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の小城町行政財産使用料条例(昭和40年小城町条例第25号)、三日月町行政財産使用料条例(昭和42年三日月町条例第37号)、牛津町行政財産使用料条例(昭和42年牛津町条例第38号)又は芦刈町行政財産使用料条例(昭和60年芦刈町条例第12号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により使用の許可を受けた行政財産に係る使用料は、その許可の期間が満了するまでの間、なお合併前の条例の例による。
附則(平成19年3月23日条例第5号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月13日条例第2号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月1日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の小城市行政財産使用料条例別表の(注)4の規定は、この条例の施行の日以後に受ける許可に係る使用料について適用し、同日前に受けた許可に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
(令元条例3・一部改正)
区分 | 単位 | 使用料 | ||
種類 | 名称構造等 | 面積等 | 期間 | |
土地 | 土地 | 1平方メートル | 1月 | 土地の時価に1,000分の3を乗じて得た額 |
職員の通勤のための駐車場 | 自動車1台 | 1月 | 1,000円(消費税及び地方消費税を含む) | |
建物 | 講堂、体育館及びこれらに類するもの | 1室 | 2時間以内 | 200円から1,500円までの間で市長が別に定める額 |
教室及びこれに類するもの | 1室 | 2時間以内 | 200円 | |
その他 | 1平方メートル | 1月 | 建物の時価に1,000分の5を乗じて得た額とその敷地の時価に1,000分の3を乗じて得た額との合計額 | |
その他 | 市長が一般市価を標準として別に定める額 |
(注)
1 土地の使用について、電柱、鉄柱、鉄塔及びこれらに類するものの附設並びに地下埋設物の附設の用に供する場合は、本表の額にかかわらず、小城市道路占用料条例(平成17年小城市条例第164号)の別表により算定した額とする。ただし、他の法令又は条例等に特別の定めがあるものについては、その定めによる。
2 使用面積について、使用面積に単位未満の端数があるとき、又は使用面積が単位未満であるときは、その端数面積又は単位未満の面積は、それぞれ単位に切り上げて計算する。
3 使用期間について、使用期間に単位未満の端数があるとき、又は使用期間が単位未満であるときは、その端数期間又は単位未満の期間は、それぞれ単位に切り上げて計算する。ただし、月を単位として定めたもの(職員の通勤のための駐車場として使用する場合を除く。)については、日割計算とする。
4 使用料には、消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加算する。ただし、使用料のうち消費税法第6条第1項の規定により消費税を課さないこととされるものについては、消費税及び地方消費税を加算しない。
5 使用料の額を計算した場合において、その算定額が10円未満であるとき、又は算定額に10円未満の端数があるときは、その10円未満の額又は10円未満の端数の額は、10円に切り上げるものとする。
6 財産の使用が収益を目的とする場合又は収益を伴う場合における使用料の額は、本表に定める額の5割増しとする。
7 特に光熱水を多量に使用すると認められた場合は、その実費を徴収するものとする。