○小城市手数料徴収条例
平成17年3月1日
条例第49号
注 令和2年6月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(種類及び金額)
第2条 手数料の種類及び金額は、別表のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、手数料を徴収しない。
(1) 戸籍に関し、条例で定めるところにより無料で証明を行うことができる旨を規定する国民年金法(昭和34年法律第141号)その他の法律の規定に基づき戸籍に関する証明の請求があった場合及び当該戸籍に関する証明に代えて住民票の記載事項の証明の請求があった場合に、これを必要とする行政庁又は団体が発給した文書に直接証明するとき。
(2) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第97条の2の規定による軽自動車税の納税証明書の請求があったとき。
(3) 地方税法(昭和25年法律第226号)第416条第3項又は第419条第8項の規定により公示した期間において固定資産課税台帳を納税義務者の閲覧に供するとき。
(4) 前号に規定する閲覧に代えて名寄帳の複写を交付するとき。
(手数料の納付時期)
第3条 手数料は、諸証明及び謄抄本の交付の請求又は閲覧等の請求と同時に納付しなければならない。
(手数料の不還付)
第4条 既納の手数料は、請求事項を変更し、又は取り消しても還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときはその手数料の全部又は一部を還付することができる。
(郵送料の納付)
第5条 戸籍の謄本、抄本、証明書その他の書類について送付を求める場合は、その手数料のほかに郵送料を納付しなければならない。
(手数料の減免)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、手数料を減額し、又は免除することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けている者から請求があったとき。
(2) 官公署から請求があったとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が特に必要があると認めるとき。
2 前項の規定にかかわらず、本市の電子計算機と電気通信回線で接続された端末機であって、利用者が必要な操作を行うことにより自動的に証明書等を交付する機能を有するもの(以下「多機能端末機」という。)による交付に係る手数料は、減額し、又は免除しない。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(過料)
第8条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料から適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお合併前の手数料徴収条例(平成12年小城町条例第1号)、三日月町手数料徴収条例(平成12年三日月町条例第1号)、牛津町手数料徴収条例(平成12年牛津町条例第1号)又は芦刈町手数料徴収条例(平成12年芦刈町条例第2号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の例による。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
(多機能端末機による交付の場合の手数料の特例)
4 令和5年1月1日から令和7年3月31日までの間、別表第15項、第16項、第23項及び第29項の規定の適用については、同項中「250」とあるのは、「100」とする。
(令4条例18・追加、令5条例31・一部改正)
附則(平成19年12月25日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料から適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成20年4月30日条例第13号)
この条例は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成24年3月21日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年3月23日条例第10号)
この条例は、平成27年5月29日から施行する。
附則(平成27年6月30日条例第32号)
この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年9月26日条例第19号)
この条例は、平成29年1月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月24日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月28日条例第11号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日条例第6号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月23日条例第8号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1)及び(2) 略
(3) 第3条による改正規定及び附則第3条の規定 民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日 令和6年4月1日
(固定資産税に関する経過措置)
第3条 附則第1条第3号に掲げる規定による改正後の小城市手数料徴収条例別表第25項及び第26項(地方税法(昭和25年法律第226号)第382条の4に係る部分に限る。)の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後にされる同法第20条の10及び同法第382条の3の規定による証明書(同条ただし書の規定による措置を講じたものを含む。)の交付について適用する。
2 附則第1条第3号に掲げる規定による改正後の小城市手数料徴収条例別表第28項(地方税法第382条の4に係る部分に限る。)の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後にされる同法第382条の2の規定による固定資産課税台帳(同条第1項ただし書の規定による措置を講じたものを含む。)の閲覧について適用する。
附則(令和4年10月28日条例第18号)
この条例は、令和5年1月1日から施行する。
附則(令和5年12月22日条例第31号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(令2条例20・令3条例11・令4条例6・令4条例8・令5条例31・一部改正)
(単位:円)
手数料の種類 | 単位 | 手数料の金額 | |
1 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項若しくは第3項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付手数料 | 1通につき | 450 | |
2 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項若しくは第3項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 | 証明事項1件につき | 350 | |
3 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項及び第6項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)手数料 | 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき | 400 | |
4 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項若しくは第3項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付手数料 | 1通につき | 750 | |
5 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項若しくは第3項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 | 証明事項1件につき | 450 | |
6 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)手数料 | 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき | 700 | |
7 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付手数料 | 1通につき | 350 | |
1通につき | 1,400 (婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合) | ||
8 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市長の受理した書類又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものの閲覧手数料 | 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき | 350 | |
9 優良宅地造成認定申請手数料 | 1件につき | 86,000 | |
10 優良住宅新築認定申請手数料 | 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下の場合 | 1件につき | 6,200 |
新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下の場合 | 1件につき | 8,600 | |
新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下の場合 | 1件につき | 13,000 | |
新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下の場合 | 1件につき | 35,000 | |
新築住宅の床面積の合計が10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下の場合 | 1件につき | 43,000 | |
新築住宅の床面積の合計が50,000平方メートルを超える場合 | 1件につき | 58,000 | |
11 良質住宅新築認定申請手数料 | 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下の場合 | 1件につき | 6,200 |
新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下の場合 | 1件につき | 8,600 | |
新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下の場合 | 1件につき | 13,000 | |
新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下の場合 | 1件につき | 35,000 | |
新築住宅の床面積の合計が10,000平方メートルを超える場合 | 1件につき | 43,000 | |
12 住宅用家屋証明申請手数料 | 1件につき | 1,300 | |
13 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条第3項の規定に基づく登録票の交付手数料、同条第5項の規定に基づく登録票の更新手数料又は同条第6項の規定に基づく登録票の再交付手数料 | 1件につき | 3,400 | |
14 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条の2第1項の規定に基づく住民基本台帳の閲覧手数料 | 1件につき | 300 | |
15 住民基本台帳法第12条第1項、第12条の3第1項、第2項若しくは第8項又は第12条の4第1項の規定に基づく住民票の写しの交付手数料 | 1通につき | 300 (多機能端末機を介して行う証明書の交付(以下「多機能端末機による交付」という。)の場合にあっては、250) | |
16 住民基本台帳法第12条第1項又は第12条の3第1項、第2項若しくは第8項の規定に基づく住民票に記載した事項に関する証明書の交付手数料 | 1通につき | 300 (多機能端末機による交付の場合にあっては、250) | |
17 住民基本台帳法第15条の4第1項、第3項若しくは第4項又は第5項において準用する同法第12条の3第8項の規定に基づく除票の写しの交付手数料 | 1通につき | 300 | |
18 住民基本台帳法第15条の4第1項、第3項若しくは第4項又は第5項において準用する同法第12条の3第8項の規定に基づく除票に記載した事項に関する証明書の交付手数料 | 1通につき | 300 | |
19 住民基本台帳法第20条第1項、第3項又は第4項の規定に基づく戸籍の附票の写しの交付手数料 | 1通につき | 300 | |
20 住民基本台帳法第21条の3第1項、第3項若しくは第4項又は第5項において準用する同法第12条の3第8項の規定に基づく戸籍の附票の除票の写しの交付手数料 | 1通につき | 300 | |
21 身分に関する証明手数料 | 1通につき | 300 | |
22 印鑑登録証交付(2回目以降)手数料 | 1件につき | 500 | |
23 印鑑登録証明書交付手数料 | 1通につき | 300 (多機能端末機による交付の場合にあっては、250) | |
24 認可地縁団体台帳の写しの交付手数料 | 1件につき | 300 | |
25 認可地縁団体印鑑登録証明書交付手数料 | 1件につき | 300 | |
26 自動車臨時運行許可申請手数料 | 1両につき | 750 | |
27 地方税法第20条の10の規定に基づく納税証明書の交付(法第382条の4に規定する当該証明書に住所に代わる事項の記載をしたものの交付を含む。)手数料 | 1件につき | 300 | |
28 地方税法第382条の3に規定する固定資産課税台帳に記載されている事項等の証明書(同条ただし書の規定による措置を講じたものを含む。)の交付(法第382条の4に規定する当該証明書に住所に代わる事項の記載をしたものの交付を含む。)手数料 | 1件につき | 300 | |
29 市税その他の公租に関する証明書交付手数料(前項までに掲げる事務を除く。) | 1件につき | 300 (多機能端末機による交付の場合にあっては、250) | |
30 地方税法第382条の2に規定する固定資産課税台帳(同条第1項ただし書の規定による措置を講じたものを含む。)の閲覧(法第382条の4に規定する固定資産課税台帳に住所に代わる事項の記載をしたものの閲覧を含む。)手数料 | 1件につき | 300 | |
31 公簿、公文書又は図面の謄本、抄本又は写しの交付手数料 | 1件につき | 300 | |
32 公簿又は公文書の閲覧手数料 | 1件につき | 300 | |
33 航空写真図の交付手数料 | 1件につき | 300 | |
34 字図付航空写真図の交付手数料 | 1件につき | 300 | |
35 前各項に掲げるもののほか、その他の証明書交付手数料 | 1件につき | 300 |