○小城市督促手数料及び延滞金徴収条例

平成17年3月1日

条例第50号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の3第2項の規定に基づき、督促手数料及び延滞金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(督促手数料)

第2条 法第231条の3第1項の規定により、督促状を発したときは、督促手数料として1通につき100円を徴収する。

(延滞金の納付等)

第3条 法第231条の3第1項の歳入を納期限後に納付する者(以下「納付者」という。)は、同項の督促を受けた場合においては、当該納付金に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(督促状を発する前の期間又は督促状を発した日から起算して10日を経過した日以前の期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

2 延滞金の額の計算につき前項に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

3 市長は、納付者が納期限までに納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、前項の延滞金を減額し、又は免除することができる。

第4条 延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる納付金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

2 延滞金の確定金額に10円未満の端数があるとき、又は全額が10円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三日月町督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和40年三日月町条例第25号)、牛津町督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和40年牛津町条例第18号)又は芦刈町分担金等の督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和41年芦刈町条例第6号)(以下この項において「合併前の条例」という。)の規定により発した督促状に係る税外収入金の督促並びに督促手数料及び延滞金の徴収については、なお合併前の条例の例による。

(延滞金の割合の特例)

3 当分の間、第3条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(令2条例29・一部改正)

(平成25年12月20日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の小城市督促手数料及び延滞金徴収条例の規定、第2条の規定による改正後の小城市後期高齢者医療に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の小城市育英資金貸付条例の規定及び第4条の規定による改正後の小城市小柳育英資金貸付条例の規定は、延滞金のうち施行日以後の期間に対応するものについて適用し、施行日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和2年12月23日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の附則第3項の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

小城市督促手数料及び延滞金徴収条例

平成17年3月1日 条例第50号

(令和3年1月1日施行)