○小城市三日月町社会福祉基金条例
平成17年3月1日
条例第61号
(設置)
第1条 小城市三日月町における社会福祉の振興に寄与するため、小城市三日月町社会福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、別表に掲げる寄附金の合計額とする。
(基金の管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(令6条例28・一部改正)
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、小城市三日月町における社会福祉の振興資金に充て、又は基金に編入するものとする。
2 その年度に生じる基金運用益金の使途は、小城市社会福祉協議会会長が当該社会福祉協議会理事等の意見を聴いて決定する。
(処分)
第5条 基金は、第1条の目的を達成するため、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に、三日月町社会福祉基金条例(昭和55年三日月町条例第16号)により設置された基金に属していた現金、債権、有価証券等(これらから生じる果実を含む。)は、施行日において、この条例の規定により設置される基金に属するものとする。
附則(令和6年12月20日条例第28号)
この条例は、令和7年1月1日から施行する。
別表(第2条関係)
寄附者名 | 寄附金 | 寄附年月日 |
九州コーユー株式会社 | 金50万円 | 昭和55年10月31日 |
樋渡善作氏 | 金100万円 | 昭和58年1月24日 |
九州コーユー株式会社 | 金50万円 | 平成2年4月17日 |