○小城市古川福祉基金条例

平成17年3月1日

条例第62号

(設置)

第1条 小城市三日月町の老人福祉の振興に寄与するため、小城市古川福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金として積み立てる額は、別表に掲げる寄附金をもって充てる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、小城市三日月町老人クラブの福祉振興に必要な経費の財源に充て、又は基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、第1条に規定する目的を達成するため、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に、古川福祉基金条例(昭和55年三日月町条例第10号)により設置された基金に属していた現金、債権、有価証券等(これらから生じる果実を含む。)は、施行日において、この条例の規定により設置される基金に属するものとする。

別表(第2条関係)

寄附者名

寄附金

寄附年月日

古川勝氏

金100万円

昭和55年8月4日

古川ヨシエ氏

金100万円

平成2年5月7日

小城市古川福祉基金条例

平成17年3月1日 条例第62号

(平成17年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成17年3月1日 条例第62号