○小城市古川福祉基金運営委員会規則
平成17年3月1日
規則第44号
注 令和6年2月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 小城市古川福祉基金(以下「基金」という。)を適切に運営するため、古川福祉基金運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 福祉部長
(2) 福祉部高齢障がい支援課長
(3) 小城市老人クラブ連合会役員 若干人
2 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(令6規則3・一部改正)
(会長)
第3条 委員会に会長を置く。
2 会長は、福祉部長をもって充てる。
(会議の招集)
第4条 委員会は、必要に応じて会長が招集する。
(運営)
第5条 委員会の運営に関し必要な事項は、合議により決定する。
(令6規則3・一部改正)
(庶務)
第6条 委員会に関する庶務は、高齢障がい支援課において処理する。
(令6規則3・全改)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。
(任期の特例)
2 この規則の施行後、最初に委嘱される委員の任期は、第2条第2項の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとする。
附則(平成21年4月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第8号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月6日規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。