○小城市古川福祉基金運営委員会規則

平成17年3月1日

規則第44号

注 令和6年2月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 小城市古川福祉基金(以下「基金」という。)を適切に運営するため、古川福祉基金運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 福祉部長

(2) 福祉部高齢障がい支援課長

(3) 小城市老人クラブ連合会役員 若干人

2 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(令6規則3・一部改正)

(会長)

第3条 委員会に会長を置く。

2 会長は、福祉部長をもって充てる。

(会議の招集)

第4条 委員会は、必要に応じて会長が招集する。

(運営)

第5条 委員会の運営に関し必要な事項は、合議により決定する。

(令6規則3・一部改正)

(庶務)

第6条 委員会に関する庶務は、高齢障がい支援課において処理する。

(令6規則3・全改)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(任期の特例)

2 この規則の施行後、最初に委嘱される委員の任期は、第2条第2項の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとする。

(平成21年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日規則第8号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和6年2月6日規則第3号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

小城市古川福祉基金運営委員会規則

平成17年3月1日 規則第44号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成17年3月1日 規則第44号
平成21年4月1日 規則第9号
平成27年3月31日 規則第8号
令和6年2月6日 規則第3号