○小城市ふるさと・水と土保全対策基金条例

平成17年3月1日

条例第72号

(設置)

第1条 農村地域における土地改良施設の機能を適正に発揮させるための集落共同活動の強化に対する支援事業を行うため、小城市ふるさと・水と土保全基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、予算に計上して、第1条の事業に要する経費に充て、又は基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に規定する目的を達成するための経費の財源に充てる場合に限り、予算の定めるところによりその全部又は一部を処分することができる。

(目的外の取崩し)

第7条 市長は、基金に属する現金を預貯金等(預金保険法(昭和46年法律第34号)第2条第2項に規定する預金等及び農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第2条第2項に規定する貯金等をいう。以下同じ。)として金融機関に預入れし、又は信託している場合において、当該金融機関に係る保険事故(預金保険法第49条第2項各号に掲げる保険事故及び農水産業協同組合貯金保険法第49条第2項各号に掲げる保険事故をいう。)が発生したときは、当該金融機関に対する債務(借入金に係る債務及び保証契約に基づく債務をいう。)と当該預貯金等に係る債権を相殺するため、基金を取り崩すことができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金に管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に、小城町ふるさと・水と土保全対策基金条例(平成5年小城町条例第23号)、三日月町ふるさと・水と土保全基金条例(平成5年三日月町条例第19号)、牛津町ふるさと、水と土保全基金条例(平成5年牛津町条例第31号)又は芦刈町ふるさと・水と土保全対策基金条例(平成5年芦刈町条例第25号)により設置された基金に属していた現金、債権、有価証券等(これらから生じる果実を含む。)は、施行日において、それぞれこの条例の規定により設置される基金に属するものとする。

小城市ふるさと・水と土保全対策基金条例

平成17年3月1日 条例第72号

(平成17年3月1日施行)