○小城市教育委員会会議傍聴規則

平成17年3月1日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、小城市教育委員会の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の手続)

第2条 会議を傍聴しようとする者は、会議の当日に、傍聴人受付簿に住所及び氏名を記載し、係員の指示に従って傍聴席に入らなければならない。

(傍聴の制限)

第3条 教育長は、必要があると認めるときは、傍聴を制限することができる。

(傍聴の禁止)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 会議の妨害となり、又はそのおそれのある器物等を携帯している者

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育長が傍聴を不適当と認める者

(傍聴人の遵守事項)

第5条 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) みだりに傍聴席を離れないこと。

(2) 私語、談話又は拍手等をしないこと。

(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明しないこと。

(4) 飲食又は喫煙をしないこと。

(5) 帽子をかぶらないこと。ただし、病気その他の理由により教育長の許可を受けた場合は、この限りでない。

(6) 教育長の許可を受けた場合を除き、写真機、録音機等を使用しないこと。

(7) 会議の妨害となるような行為をしないこと。

(8) 前各号に掲げるもののほか、教育長の指示に従うこと。

2 教育長は、前項各号の事項を守らない者がある場合は、これを制止し、これに従わないときは、退場を命ずることができる。

(傍聴人の退場)

第6条 傍聴人が前条の規定に違反し、又は違反するおそれがあるときは、教育長は、これを制止し、その命令に従わないときは、退場を命じることができる。

2 傍聴人は、前項の規定により退場を命じられたときは、直ちに退場しなければならない。

3 傍聴人は、前項に定める場合のほか、傍聴することができない案件が会議の議題となるときは、直ちに退場しなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、会議の傍聴に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(平成21年9月17日教委規則第11号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成27年3月26日教委規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第2条の規定による改正後の小城市教育委員会公告式規則、第3条による改正後の小城市教育委員会会議傍聴規則、第5条の規定による改正後の小城市教育委員会事務局組織規則及び第9条の規定による改正後の小城市教育委員会会議規則の規定は適用せず、改正前の小城市教育委員会公告式規則、小城市教育委員会会議傍聴規則、小城市教育委員会事務局組織規則及び小城市教育委員会会議規則は、なおその効力を有する。

小城市教育委員会会議傍聴規則

平成17年3月1日 教育委員会規則第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年3月1日 教育委員会規則第3号
平成21年9月17日 教育委員会規則第11号
平成27年3月26日 教育委員会規則第17号