○小城市教育委員会事務局組織規則

平成17年3月1日

教育委員会規則第5号

注 平成31年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)第6条の規定に基づき、小城市教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織及び事務分掌を定めるものとする。

(課及び係)

第2条 事務局に次の課及び係を置く。

課名

係名

教育総務課

庶務係 施設係 学事係 学校給食係

保育幼稚園課

保育幼稚園係 指導管理係 小城保育園 砥川保育園 晴田幼稚園 認定こども園三日月幼稚園

学校教育課

指導係

生涯学習課

生涯学習・三日月公民館係 社会教育施設係 小城公民館係 牛津公民館係 芦刈公民館係

文化課

文化振興係 文化財保護係 小城図書館係 三日月図書館係

(令2教委規則5・令3教委規則3・一部改正)

(分掌事務)

第3条 課の分掌事務は、次のとおりとする。

課名

分掌事務

教育総務課

(1) 教育委員会内事務の連絡調整に関すること。

(2) 文書及び公印に関すること。

(3) 職員の任免、給与、分限、懲戒、服務その他の人事に関すること。

(4) 職員の福利厚生に関すること。

(5) 教育委員会の会議に関すること。

(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の措置に関すること。

(7) 教育委員会規則等の制定及び改廃に関すること。

(8) 教育に係る総合的企画及び調整に関すること。

(9) 育英資金に関すること。

(10) 栄典事務に関すること。

(11) 地方教育費調査その他の調査統計に関すること。

(12) 学校教育施設の設置、管理及び廃止に関すること。

(13) 教育財産の管理及び整備計画に関すること。

(14) 学校施設の開放に関すること。

(15) 通学区域に関すること。

(16) 学校予算の執行及び決算並びに指導に関すること。

(17) 学校の指定に関すること。

(18) 就学援助及び就学奨励に関すること。

(19) 生徒及び児童の就学に関すること。

(20) 学齢簿の作成に関すること。

(21) 学級編成に関すること。

(22) 教科書その他教材の取扱いに関すること。

(23) 学校教育情報化の設備に関すること。

(24) 学校図書館に関すること。

(25) 学校保健の調査、統計等に関すること。

(26) 学校環境衛生の調査に関すること。

(27) 児童、生徒等の災害共済給付に関すること。

(28) 通学路に関すること。

(29) 放課後児童健全育成事業に関すること。

(30) 給食センターの管理及び運営に関すること。

(31) 学校給食の運営及び指導に関すること。

(32) 学校給食に係る食育の推進に関すること。

(33) 他の課の主管に属しないこと。

保育幼稚園課

(1) 幼児教育及び保育の実施に関すること。

(2) 子ども・子育て支援給付に関すること。

(3) 市立保育園・幼稚園及び認定こども園の管理及び運営に関すること。

(4) 幼稚園教諭の免許の手続きに関すること。

(5) 幼児教育・保育ネットワークに関すること。

(6) 特別支援教育に関すること。

(7) 地域子ども・子育て支援に関すること。

(8) その他就学前児童に関すること。

(9) 幼児教育及び保育施設の設置、管理及び廃止に関すること。

(10) 所管する社会福祉法人の認可及び指導監査に関すること。

学校教育課

(1) 教職員の任免についての内申その他人事の手続に関すること。

(2) 教職員の給与、恩給及び共済に関すること。

(3) 免許及び検定の手続に関すること。

(4) 教職員の調査、統計及び報告に関すること。

(5) 学校の組織編制、教育課程、学習指導、いじめ、生徒指導及び進路指導に関すること。

(6) 校長、教員その他教育関係職員の研修に関すること。

(7) 学校人権・同和教育に関すること。

(8) 教育相談に関すること。

(9) 不登校児童生徒に関すること。

(10) 学校保健安全教育の指導に関すること。

(11) 子ども支援センターに関すること。

(12) 情報教育の指導に関すること。

(13) 特別支援教育に関すること。

(14) 前各号に掲げるもののほか、学校教育の指導に関すること。

生涯学習課

(1) 社会教育の計画、立案に関すること。

(2) 社会教育委員の会議に関すること。

(3) 社会教育施設等の設置及び管理に関すること。

(4) 社会教育の推進及び生涯学習の振興に関すること。

(5) 社会教育関連機関及び社会教育関係団体との連絡調整及び振興に関すること。

(6) 青少年の健全育成に関すること。

(7) 社会人権・同和教育に関すること。

(8) 社会体育の計画、立案に関すること。

(9) スポーツ推進委員に関すること。

(10) 社会体育施設の設置及び管理に関すること。

(11) 社会体育の推進に関すること。

(12) 社会体育関連機関との調整及び社会体育団体との連絡調整及び振興に関すること。

(13) 公民館活動の振興に関すること。

(14) 前各号に掲げるもののほか、社会教育、社会体育、公民館に関すること。

文化課

(1) 文化施設の設置、管理及び廃止に関すること。

(2) 文化団体の育成・指導に関すること。

(3) 文化振興に関すること。

(4) 歴史資料館に関すること。

(5) 中林梧竹記念館に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、文化行政に関すること。

(7) 小城市指定文化財の保存、調査及び活用に関すること。

(8) 埋蔵文化財に関すること。

(9) 文化財の指定及び管理に関すること。

(10) 文化財愛護意識の普及及び啓発に関すること。

(11) 文化財保護審議会に関すること。

(12) 文化財事務の委任に関すること。

(13) 市民図書館に関すること。

(14) 自動車図書館に関すること。

(15) 読書団体の育成指導に関すること。

(令3教委規則3・一部改正)

(職制)

第4条 職員の職として、次の職を置く。

(1) 教育部長

(2) 学校教育担当部長

(3) 課長

(4) 参事

(5) 副課長

(6) 主幹

(7) 指導主任

(8) 係長

(9) 主査

(10) 主事

(平31教委規則2・一部改正)

第5条 教育部長及び学校教育担当部長、課長、参事、副課長、主幹、指導主任及び係長は、職員をもって充てる。

2 教育部長は、教育長を助け、事務を整理する。

3 教育部長は、教育長が不在のときは、その職務を代行する。

4 学校教育担当部長は、学校教育課長事務取扱とし、上司の命を受け、小学校及び中学校に係る事務を掌理する。

5 課長は、上司の命を受け、課員を指揮監督し、課の分掌事務を掌理する。

6 参事は、上司の命を受け、特に重要な事項を処理し、課員を指揮監督する。

7 副課長及び主幹は、上司の命を受け、課の事務を掌理するとともに課の事務を処理し、課長を補佐する。

8 指導主任は、上司の命を受け、教育指導に関する事務を処理する。

9 係長は、上司の命を受け、係の事務を掌理する。

(平31教委規則2・一部改正)

第6条 主査及び主事は、職員をもって充て、上司の命を受け、職務に従事する。

(その他の職員の職)

第7条 その他の職員の職として、次の職を置く。

(1) 自動車運転手

(2) 用務員

(3) 給食調理長

(4) 給食調理員

(5) 学校栄養職員

(6) 指導主事

(7) 園長

(8) 教頭

(9) 主任教諭

(10) 教諭

(11) 館長

(12) 副館長

(13) 主任司書

(14) 司書

(15) 園長補佐

(16) 主任保育士

(17) 保育士

(18) 副園長

(19) 主任保育教諭

(20) 保育教諭

2 前項各号の職に従事するものは、上司の命を受け、職員の職務を補助するものとする。

(令3教委規則3・一部改正)

この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(平成17年5月23日教委規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年8月22日教委規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年4月1日教委規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月19日教委規則第17号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月18日教委規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年6月29日教委規則第5号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成22年4月1日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年12月22日教委規則第7号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日教委規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日教委規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年7月25日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年9月26日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年11月26日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月26日教委規則第10号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日教委規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第2条の規定による改正後の小城市教育委員会公告式規則、第3条による改正後の小城市教育委員会会議傍聴規則、第5条の規定による改正後の小城市教育委員会事務局組織規則及び第9条の規定による改正後の小城市教育委員会会議規則の規定は適用せず、改正前の小城市教育委員会公告式規則、小城市教育委員会会議傍聴規則、小城市教育委員会事務局組織規則及び小城市教育委員会会議規則は、なおその効力を有する。

(平成29年1月26日教委規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月23日教委規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日教委規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日教委規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日教委規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日教委規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

小城市教育委員会事務局組織規則

平成17年3月1日 教育委員会規則第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年3月1日 教育委員会規則第5号
平成17年5月23日 教育委員会規則第40号
平成17年8月22日 教育委員会規則第42号
平成19年4月1日 教育委員会規則第5号
平成19年12月19日 教育委員会規則第17号
平成20年3月18日 教育委員会規則第6号
平成21年6月29日 教育委員会規則第5号
平成22年4月1日 教育委員会規則第3号
平成22年12月22日 教育委員会規則第7号
平成24年3月30日 教育委員会規則第5号
平成25年3月28日 教育委員会規則第2号
平成25年7月25日 教育委員会規則第3号
平成26年9月26日 教育委員会規則第3号
平成26年11月26日 教育委員会規則第7号
平成27年3月26日 教育委員会規則第10号
平成27年3月26日 教育委員会規則第17号
平成29年1月26日 教育委員会規則第1号
平成29年3月23日 教育委員会規則第3号
平成30年3月29日 教育委員会規則第4号
平成31年3月28日 教育委員会規則第2号
令和2年3月26日 教育委員会規則第5号
令和3年3月25日 教育委員会規則第3号