○小城市教育委員会教育長に対する事務委任規則

平成17年3月1日

教育委員会規則第6号

注 令和5年2月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第25条第1項の規定に基づき、小城市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の一部を教育長に委任し、又は臨時に代理させることに関し必要な事項を定めるものとする。

(教育委員会への付議事項)

第2条 次に掲げる事項は、教育委員会の会議に付議するものとする。

(1) 教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針に関すること。

(2) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃に関すること。

(3) 教育委員会の所管に属する学校その他教育機関の設置及び廃止に関すること。

(4) 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。

(5) 社会教育委員、スポーツ推進審議会委員、スポーツ推進委員、文化財保護審議会委員、中林梧竹記念館協議会委員、図書館協議会委員、歴史資料館協議会委員、通学区域審議会委員及び学校給食審議会委員の任免、委嘱及び解嘱を行うこと。

(6) 法第26条の規定による点検及び評価に関すること。

(7) 法第29条に規定する意見の申出に関すること。

(8) 教科用図書の採択に関すること。

(9) 通学区域の設定又は変更に関すること。

(10) 文化財の指定に関すること。

(11) 教育委員会に対する訴願、訴訟又は異議の申告に関すること。

2 教育長は、前項各号に定める事項について緊急やむを得ない事情が生じた場合に限り、臨時に代理することができる。

3 前項の規定により臨時に代理したときは、次の教育委員会の会議において報告し、その承認を求めなければならない。

(令5教委規則1・一部改正)

(委任事務)

第3条 教育委員会は、前条第1項に規定する事項を除き、教育委員会の権限に属する事務を教育長に委任する。

2 前項の規定にかかわらず、教育長は、委任された事務について重要又は異例と認められる事項については、教育委員会の会議に付議することができる。

3 教育長は、第1項の規定により教育長に委任された事務で重要なものに関する事項については、教育委員会の会議において報告しなければならない。

(令5教委規則1・一部改正)

この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(平成18年5月24日教委規則第48号)

この規則は、平成18年5月1日から施行する。

(平成18年5月24日教委規則第2号)

この規則は、平成18年5月1日から施行する。

(平成20年2月20日教委規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月25日教委規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年8月19日教委規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年8月24日から施行する。

(平成27年3月26日教委規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年2月27日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

小城市教育委員会教育長に対する事務委任規則

平成17年3月1日 教育委員会規則第6号

(令和5年2月27日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年3月1日 教育委員会規則第6号
平成18年5月24日 教育委員会規則第2号
平成18年5月24日 教育委員会規則第48号
平成20年2月20日 教育委員会規則第1号
平成22年3月25日 教育委員会規則第1号
平成23年8月19日 教育委員会規則第12号
平成27年3月26日 教育委員会規則第17号
令和5年2月27日 教育委員会規則第1号