○小城市教育委員会の権限に属する事務の委任等に関する規則
平成17年3月1日
教育委員会規則第7号
注 令和2年6月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定に基づき、他の法令に定めるものを除き、小城市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の一部の委任に関し必要な事項を定めるものとする。
委任事務 | 補助職員 |
児童・生徒の入学及び転学に必要な証明発行事務に関すること。 | 市民部の職員 |
(令2教委規則8・一部改正)
(権限委任の留保)
第3条 教育委員会は、特に必要があると認められるときは、市長と協議をして前条の規定により委任した事務を自ら行うことができるものとする。
(協議)
第4条 補助職員は、委任に係る事項についてこれを執行する場合、特に重要な事項については、教育委員会に協議しなければならない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長と協議して別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日教委規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月25日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。