○小城市外国青年宿舎取扱規則
平成17年3月1日
教育委員会規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、外国青年招致事業により市が外国青年に貸与する宿舎の使用及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(資格)
第2条 この規則に定める宿舎に入居できる者(以下「入居者」という。)は、小城市招致外国青年就業規則(平成17年小城市教育委員会規則第10号)第1条に規定する外国語指導助手とする。
(借家料)
第3条 宿舎は、有料とする。
2 借家料は、月額によるものとし、国家公務員宿舎法施行令(昭和33年政令第341号)第13条に準拠し、借上げ床面積を55平方メートル未満とし、当該宿舎の延べ面積(1平方メートル未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた面積とする。)を乗じて算定した額(その額に10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げて計算した額)とする。
(借家料の徴収)
第4条 借家料は、毎月分をその当月末までに徴収する。
(同居者)
第5条 入居者は、家族以外の者を同居させてはならない。ただし、教育長の承認を得たときは、この限りでない。
(入居者の義務)
第6条 入居者は、常に善良な管理者として宿舎を使用し、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 宿舎内において、危険若しくは近隣の迷惑となり、又は建物に損害を与える行為を行ってはならない。
(2) 入居者又は同居者が、入居中において故意又は過失により、建物に損害を与えたときは、その状況により、その損害を弁償する。
(3) 建物内において、犬猫等の動物を飼育してはならない。
(4) 駐車は、入居者1人につき1台限り認めるものとする。ただし、宿舎敷地内における車両の盗難、破損その他の事故については、入居者の責任において処理する。
(入居者の費用負担)
第7条 入居者は、次の費用を負担しなければならない。
(1) 電気、水道、電話及びガスの使用料金のうち、基本料金があるものについてはこれに相当する額を減じた額とし、基本料金がないものについては使用料金の全額
(2) 入居中における障子、ふすまの張り替え、畳表の張り替え、破損ガラスの取替えその他の小修繕に要する費用
(3) 共益費
(4) 建物内外の清掃及びじんかいの処理に要する費用
(宿舎の明渡し等)
第8条 入居者は、契約期間を満了し、又は中途解約をすることとなった場合は、その契約終了後、直ちに次に掲げる事項を処理し、宿舎を原状に回復し、明け渡すものとする。
(1) 入居者が搬入したすべての家財、物品等の搬出
(2) 宿舎内外の清掃及びごみ、汚物等の撤去、処理
(3) 退去に伴う電気、ガス、水道等の料金精算手続及びかぎの返還
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、小城市教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。