○小城市学校評議員運営規程
平成17年3月1日
教育委員会訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、小城市立学校(以下「学校」という。)が保護者や地域住民等の意向を把握し反映させながら、その支援・協力を得て、開かれた特色ある学校づくりを推進するため、小城市立小・中学校の管理及び運営に関する規則(平成18年小城市教育委員会規則第1号)第37条の規定する学校評議員に関し必要な事項を定めるものとする。
(定数)
第2条 学校評議員の定数は、5人以内とする。
(任期)
第3条 学校評議員の任期は、1年とする。
2 学校評議員は、再任されることができる。
(役割)
第4条 校長は、学校運営に関し、自己の権限と責任に属する事項のうち必要と認めるものについて、学校評議員に意見を求めることができる。
2 校長は、学校評議員の意見を参考としつつ、学校運営を行うものとする。
(守秘義務)
第5条 学校評議員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(選任手続)
第6条 学校評議員は、校長の推薦により小城市教育委員会が委嘱する。
2 校長は、できる限り幅広い分野から教育に関する理解及び識見を有する者を選考して、推薦するものとする。
(運営の基本方針)
第7条 学校評議員の運営は、校長の責任と権限において行うものとする。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、学校評議員に関し必要な事項は、校長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成19年4月26日教委訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。