○小城市立小学校及び中学校通学区域審議会条例

平成17年3月1日

条例第76号

(設置)

第1条 小城市立の小学校及び中学校の通学区域の調整を図るため、小城市立小学校及び中学校通学区域審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、小城市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、市立の小学校及び中学校に就学する児童及び生徒の通学区域の設定又は改廃に関する事項を調査審議し、答申する。

(組織)

第3条 審議会は、委員22人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 育友会・PTA代表

(2) 学校長代表

(3) 学識経験を有する者

(任期)

第4条 委員の任期は、当該諮問に係る調査審議が終了するまでとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 審議会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、審議会の会務を総理し、会議の議長となる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、教育委員会が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(書記)

第7条 審議会に書記若干人を置き、教育委員会事務局の職員のうちから教育長が任命する。

2 書記は、審議会の事務に従事する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成17年3月1日から施行する。

小城市立小学校及び中学校通学区域審議会条例

平成17年3月1日 条例第76号

(平成17年3月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月1日 条例第76号