○小城市教育支援委員会規則

平成17年3月1日

教育委員会規則第14号

(設置)

第1条 小中学校在籍児童生徒及び就学予定児童のうち障害のある者に対し適切かつ継続的な教育支援を行い、特別支援教育の振興を図るため、小城市教育支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(業務)

第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、次の業務を行う。

(1) 小中学校特別支援学級の指導援助

(2) 特別支援教育対象児の適正な就学に係る教育的支援

(3) 地域社会の啓発

(4) 前3号に掲げるもののほか、目的達成に必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから小城市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命し、又は委嘱する。

(1) 小城市子ども支援センター長

(2) 学校医代表

(3) 学校長

(4) 特別支援教育担当者

(5) 養護教諭

(6) 保健師

(7) 学識経験を有する者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集し、委員長は、その会議の議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(秘密を守る義務)

第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(任期の特例)

2 この規則の施行後、最初に任命され、又は委嘱された委員の任期については、第3条第3項の規定にかかわらず、平成17年3月31日までとする。

(平成19年3月27日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月26日教委規則第14号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

小城市教育支援委員会規則

平成17年3月1日 教育委員会規則第14号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月1日 教育委員会規則第14号
平成19年3月27日 教育委員会規則第6号
平成27年3月26日 教育委員会規則第14号