○小城市学校給食センター条例
平成17年3月1日
条例第80号
注 令和2年12月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、別表に掲げる小城市立幼稚園、小学校及び中学校において学校給食を実施するため、小城市学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。
(令5条例10・一部改正)
(位置)
第2条 給食センターの位置は、小城市三日月町長神田2604番地1とする。
(令5条例10・全改)
(事業)
第3条 給食センターは、学校給食法(昭和29年法律第160号)第2条に掲げる目標を達成するため、学校給食用物資の調達、調理、配送その他必要な事業を行う。
(令5条例10・全改)
(管理及び運営)
第4条 給食センターは、小城市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理し、運営する。
(職員)
第5条 給食センターに、所長その他必要な職員を置く。
(令5条例10・一部改正)
(運営委員会)
第6条 給食センターの運営を円滑かつ適正に行うため、小城市学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会は、教育委員会の諮問に応ずるとともに、給食センターの運営に関する重要な事項について審議し、意見を述べることができる。
(令5条例10・旧第7条繰上・一部改正)
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(令5条例10・旧第8条繰上)
附則
この条例は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の小城市学校給食センター条例(以下「改正前の条例」という。)第8条第1項の規定により小城市学校給食センター運営委員会の委員に委嘱されている者は、この条例による改正後の第7条第2項の規定により小城市学校給食センター運営委員会の委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、当該委員の任期については、その者が改正前の条例第8条第1項の規定により委嘱された日から起算する。
附則(平成20年3月28日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月29日条例第5号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月19日条例第16号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月23日条例第30号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日条例第10号)
この条例は、令和5年9月1日から施行する。
別表(第1条関係)
(令2条例30・令5条例10・一部改正)
小城市立晴田幼稚園 |
小城市立桜岡小学校 |
小城市立三里小学校 |
小城市立晴田小学校 |
小城市立岩松小学校 |
小城市立三日月小学校 |
小城市立牛津小学校 |
小城市立砥川小学校 |
小城市立小城中学校 |
小城市立三日月中学校 |
小城市立牛津中学校 |