○小城市学校給食センター運営委員会規則
平成17年3月1日
教育委員会規則第19号
注 令和4年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、小城市学校給食センター条例(平成17年小城市条例第80号)第6条の規定に基づき、小城市学校給食センター(以下「給食センター」という。)の円滑かつ適正な運営に資するため、小城市学校給食センター運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(令5教委規則6・一部改正)
(組織)
第2条 委員会は、委員27人以内で組織する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
4 委員は、次に掲げる者のうちから小城市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱し、又は任命する。
(1) 学校長
(2) 幼稚園の代表
(3) 育友会及びPTA役員
(4) 教育委員会が必要と認める者
(令4教委規則6・令5教委規則6・一部改正)
(役員)
第3条 委員会に、役員として会長、副会長及び監事を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
4 会長は、会議の議長となり、会務を総理する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
6 監事は、給食センターの会計及び運営状況を必要に応じ監査し、これを委員会に報告する。
(令5教委規則6・一部改正)
(会議)
第4条 委員会は、会長が招集する。
2 委員会は、委員の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、教育総務課において処理する。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成19年2月26日教委規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月29日教委規則第5号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成21年7月27日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年4月26日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月26日教委規則第10号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日教委規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年8月1日教委規則第6号)
この規則は、令和5年9月1日から施行する。