○小城市立学校施設の利用に関する規則
平成17年3月1日
教育委員会規則第20号
注 令和元年8月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 小城市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管に係る小城市立学校施設を社会教育その他公共のための利用に供するものとし、その利用に関しては、法令に定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において「学校施設」とは、校地、校舎、運動場、体育館その他直接学校教育の用に供する土地建物及びこれらに附属する設備をいう。
(利用許可の申請)
第3条 学校施設を利用しようとする者(団体に限る。以下「申請者」という。)は、学校施設利用許可(使用料減免)申請兼許可書を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。
2 利用しようとする施設に特別架設して利用しようとするときは、架設見取図を添付するとともに、実施に当たっては当該学校及び幼稚園の校長又は園長(以下「学校等の管理者」という。)の立会いを受けなければならない。
4 学校等の管理者は、前項の規定により提出された申請書に意見を付して、速やかに教育委員会に進達しなければならない。
2 申請者の代表者は、利用責任者として、施設利用終了とともに学校等の管理者へ施設の状況等の引継ぎを行わなければならない。
(令4教委規則3・一部改正)
(定期利用団体の登録)
第5条 学校施設を定期的に利用する団体は、毎年度、年度初日の5日前までに学校施設定期利用団体登録申請書(様式第2号)を提出し、団体登録しなければならない。
(令4教委規則3・一部改正)
(利用許可の禁止)
第6条 次の各号のいずれかに該当し、又は該当するおそれがある場合においては、教育委員会又は学校等の管理者は、学校施設の利用の許可を与えてはならない。
(1) 学校教育上支障があるとき。
(2) 公安を害し、風俗を乱し、その他公共福祉に反するとき。
(3) 専ら私的営利を目的とするとき。
(4) 学校施設を損傷する等その管理上支障があると認めるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会又は当該学校等の管理者において支障があると認めるとき。
(経費の負担)
第7条 学校施設を利用する者は、別表に定める使用料その他学校施設を利用するために要する一切の経費を負担するものとする。ただし、利用内容に応じ経費の全部又は一部を免除することができる。
(利用施設及び時間の制限)
第8条 施設の利用は、許可を受けた施設及び時間内とする。
(利用許可の取消し)
第9条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、教育委員会及び当該学校等の管理者は、学校施設の利用許可を与えた後においても当該許可を取り消し、又はその利用を制限することができる。
(1) 第6条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(2) 前条の規定に違反するとき。
(3) 申請書に虚偽の事実が記載されているとき。
(4) 許可の条件に違反したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、事情により教育委員会及び学校等の管理者が必要と認めたとき。
(損傷の場合の賠償)
第10条 利用者は、学校施設を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(利用者の義務)
第11条 利用責任者は、施設に特別架設して利用を許可されたときは、管理責任者の立会いにより原状に回復するとともに引継ぎを完了しなければならない。
(その他)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成20年3月18日教委規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月18日教委規則第13号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月22日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年8月22日教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の小城市立学校施設の利用に関する規則別表の規定は、この規則の施行の日以後に受ける使用料について適用し、同日前に受けた許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月29日教委規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月1日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年2月27日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
(令元教委規則4・全改)
区分 | 施設使用料 (2時間当たり) | 照明使用料 (2時間当たり) |
体育館 | 571円 | 190円 |
武道場 | 380円 | 190円 |
運動場 | 190円 | |
特別教室 | 190円 | 190円 |
備考
1 施設使用料及び照明使用料には、それぞれ算出した額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額(以下「消費税相当額」という。)を加えた額とする。
2 市外団体の使用料は、この表に定める額の2倍に相当する額とし、それぞれ算出した額に消費税相当額を加えた額とする。ただし、主催者及び利用者の半数以上が小城市内に住民登録がある場合は、市内団体とみなす。
3 前2項の規定により算出した額に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
4 利用時間は、準備及び利用後の整理、原状回復等に要する時間を含むものとする。
(令4教委規則3・全改)
(令4教委規則3・全改、令4教委規則8・令6教委規則3・一部改正)