○小城市社会教育委員条例

平成17年3月1日

条例第81号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条の規定に基づき、小城市社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(定数及び構成)

第2条 委員の定数は、12人以内とする。

2 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者のうちから、小城市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(解嘱)

第4条 教育委員会は、特別の事情があると認めるときは、委員の任期中であっても、これを解嘱することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、委員に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(任期の特例)

2 この条例の施行の日以後、最初に委嘱される委員の任期は、第3条第1項の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとする。

小城市社会教育委員条例

平成17年3月1日 条例第81号

(平成17年3月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会教育
沿革情報
平成17年3月1日 条例第81号