○小城市民図書館条例
平成17年3月1日
条例第83号
(設置)
第1条 市民の知的自由と生涯にわたる自己学習の場を提供し、教育及び文化の発展に寄与するため、自由で公平な資料と情報を提供するため、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、小城市民図書館(以下「図書館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
小城市民図書館小城館 | 小城市小城町158番地4 |
小城市民図書館三日月館 | 小城市三日月町長神田1845番地 |
小城市民図書館牛津分室 | 小城市牛津町柿樋瀬1100番地1 |
小城市民図書館芦刈分室 | 小城市芦刈町三王崎349番地 |
(職員)
第3条 法第13条の規定により、図書館に館長、司書その他必要な職員を置く。
(守秘義務)
第4条 図書館の職員は、資料の提供活動を通じて知り得た利用者の個人的な秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(図書館協議会)
第5条 法第14条第1項の規定により、小城市民図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会の委員(以下「委員」という。)は、10人以内とし、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者のうちから、小城市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
5 前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、図書館の管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成21年12月21日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月21日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに改正前の小城市民図書館条例、小城市立中林梧竹記念館協議会条例及び小城市立歴史資料館協議会条例の規定により任命された協議会の委員は、それぞれ改正後の小城市民図書館条例、小城市立中林梧竹記念館協議会条例及び小城市立歴史資料館協議会条例の相当規定により任命されたものとみなす。
附則(平成27年3月23日条例第20号)
この条例は、平成27年10月1日から施行する。