○小城市民図書館条例施行規則

平成17年3月1日

教育委員会規則第25号

注 令和2年11月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、小城市民図書館条例(平成17年小城市条例第83号)第6条の規定に基づき、小城市民図書館(以下「図書館」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理運営)

第2条 図書館の管理運営は、小城市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

(職務)

第3条 館長は、上司の命を受けて、館務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 司書は、上司の命を受け、図書館の専門的業務に従事する。

3 事務職員は、上司の命を受け、担当する事務に従事する。

(館長の専決事項)

第4条 館長は、次に掲げる事項を専決することができる。ただし、重要又は異例な事項については、教育委員会教育長の決裁を受けなければならない。

(1) 図書館が行う恒例又は簡易な事業に関すること。

(2) 定期又は定例に属し、かつ、軽易な事項の通知、督促、請求、届出、照会、依頼、回答等の処理に関すること。

(事業)

第5条 図書館は、図書館法(昭和25年法律第118号)第3条の規定により、次の事業を行う。

(1) 図書館資料の収集、整理及び保存に関すること。

(2) 図書館資料を利用に供すること。

(3) 読書案内、読書相談及び調査研究に対する援助その他図書館の利用のための相談に応ずること。

(4) 他の図書館などと緊密に連絡及び協力をし、図書館資料の相互貸借及び協力事業を推進すること。

(5) 自動車図書館を運営すること。

(6) 読書会、研究会、講演会、映写会、展示会等を開催し、その奨励を行うこと。

(7) 児童に対する読書啓発及び利用援助をすること。

(8) 身体障害者等に対する利用援助をすること。

(9) 図書館報その他読書資料の発行及び頒布をすること。

(10) 学校、公民館、博物館、研究所等との連携及び協力をすること。

(11) 読書団体及び文化団体と連携し、団体活動を推進すること。

(12) 市内学校図書館へ資料を提供し、連携をすること。

(13) 前各号に掲げるもののほか、図書館の目的達成のために必要な事業を行うこと。

(開館時間)

第6条 図書館の開館時間は、午前10時から午後6時まで(三日月館にあっては、金曜日のみ午前10時から午後7時まで)とする。ただし、次に掲げる日にあっては、午前10時から午後5時までとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条第1項及び第3項に規定する休日(以下「祝日」という。)のうち、こどもの日及び文化の日

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、必要があると認めるときは、図書館の開館時間を変更することができる。

(令2教委規則11・一部改正)

(休館日)

第7条 図書館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会は、必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 小城館及び三日月館にあっては、月曜日、分室にあっては、月曜日及び金曜日

(2) 祝日(こどもの日及び文化の日を除く。)ただし、当該祝日が月曜日に当たる場合は、その翌日とする。

(3) こどもの日及び文化の日の翌日(その日が月曜日に当たる場合を除く。)

(4) 12月29日から翌年1月4日までの日

(5) 館内整理日(毎月第4木曜日。ただし、この日が祝日に当たる場合は、これを変更することができる。)

(6) 特別整理日(年20日以内で教育委員会が定める日)

(利用の制限)

第8条 館長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、図書館の利用を制限し、又は禁止することができる。

(1) 設備その他の事由により、図書館に収容する余力がないとき。

(2) 災害等により、利用者に危険が伴うおそれがあるとき。

(3) 利用者が館内の風紀及び秩序を乱し、又はそのおそれがあるとき。

(4) 利用者が他の利用者に対し危害を及ぼし、若しくは迷惑となる行為をし、又はそのおそれがあるとき。

(5) 利用者がこの規則の規定又は館長の指示に従わないとき。

(損害賠償の義務)

第9条 利用者は、図書館資料又は設備を汚損し、破損し、又は亡失したときは、それによって生じた損害を、館長が相当と認める現品又は代価をもって弁償しなければならない。

(個人貸出しの対象)

第10条 図書館資料の個人への貸出し(以下「個人貸出し」という。)を受けることができる者は、市内に居住している者及び市外に居住し、市内に所在する事業所、学校等に通勤し、通学又は通園している者並びに佐賀市、多久市、白石町、江北町(以下「近隣市町」という。)に居住している者とする。ただし、館長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

(図書館カード)

第11条 図書館資料の個人貸出しを受けようとする者は、図書館カード申込書を館長に提出して、図書館カードの交付を受けなければならない。

2 図書館資料の貸出しを受けようとするときは、図書館カードを提出しなければならない。

3 図書館カードを紛失したとき又は図書館カード申込書の記載事項に変更が生じたときは、図書館カード紛失・変更届を速やかに館長に届けなければならない。

4 図書館カードは、他人に譲渡し、若しくは貸与し、又は不正に使用してはならない。

(図書館カードの有効期限)

第12条 個人貸出しの図書館カードの有効期限は、交付の日から第10条の規定による資格を喪失するに至った時までとする。

(貸出数量及び期間)

第13条 個人への図書館資料の貸出数量及び期間は、次のとおりとする。ただし、館長が特に必要があると認めるときは、別に指定することができる。

市内に居住している者及び市外に居住し、市内に所在する事業所、学校等に通勤し、通学又は通園している者

区分

貸出数量

貸出期間(貸し出した日から起算する。)

図書資料

雑誌

制限無し

8日以内

雑誌以外の図書資料

制限無し

22日以内

視聴覚資料

1人につき2点以内

8日以内

近隣市町に居住している者(市内に所在する事業所、学校等に通勤し、通学又は通園している者を除く。)

区分

貸出数量

貸出期間(貸し出した日から起算する。)

図書資料

雑誌

15点以内

8日以内

雑誌以外の図書資料

22日以内

視聴覚資料

1人につき2点以内

8日以内

2 貸出期間の延長は、予約のない資料に限り、返却日から8日を限度として認める。ただし、雑誌及び視聴覚資料の延長は認めない。

(貸出しの制限)

第14条 貴重資料その他館長が特に指定した図書館資料は、館外貸出しを制限する。

(資料の返納)

第15条 図書館資料の貸出しを受けた者は、指定された期間内に返納しなければならない。

2 前項の期間内に返納しない者に対して、館長は、図書館資料の貸出しを制限することができる。

(団体貸出しの対象)

第16条 図書館資料の団体への貸出し(以下「団体貸出し」という。)を受けることができるものは、市内に所在する機関、学校、事業所その他団体(以下「団体」という。)で、かつ、主体的に読書活動を行う団体とする。

(団体図書館カード)

第17条 団体貸出しを受けようとする団体の代表者は、あらかじめ団体貸出申込書を提出して、図書館カードの交付を受けなければならない。

(団体図書館カードの有効期限)

第18条 前条の規定により交付された団体貸出しの図書館カードの有効期限は、交付の日から2年間とする。

(団体貸出数量及び期間)

第19条 団体への図書館資料の貸出数量は、1団体につき100冊以内とし、貸出期間は、2月以内とする。ただし、館長が特に必要と認めるときは、冊数及び期間を別に指定することができる。

(準用規定)

第20条 第11条第2項から第4項まで、第14条及び第15条の規定は、団体貸出しについて準用する。

(自動車図書館)

第21条 自動車図書館は、市内を巡回し、図書館資料の貸出しその他の図書館サービスを行う。

2 自動車図書館の巡回日時及び場所は、館長が別に定める。

3 館長は、天候の不順等により巡回が適当でないと認めるときは、巡回を中止することができる。

4 第10条から第12条まで、第14条及び第15条の規定は、自動車図書館の貸出しについて準用する。

(複写の申込手続)

第22条 図書館資料の複写を希望する者は、図書館資料複写申込書を館長に提出し、許可を受けなければならない。

2 館長は、前項の申込みがあった場合において、当該複写が不適当と認めるときは、これを許可しない。

(複写の責任)

第23条 図書館資料の複写については、著作権法(昭和45年法律第48号)に規定する責任は、当該複写を申し込み、許可を受けた者が負わなければならない。

(複写の費用)

第24条 図書館資料を複写したときは、実費を徴収する。

(インターネット利用の申込手続)

第25条 インターネットの利用を希望する者は、図書館職員に口頭で申込みをしなければならない。

(インターネットの利用時間)

第26条 インターネットの利用時間は、最長1時間までとする。ただし、館長が必要と認めるときは、時間を延長することができる。

(寄贈及び寄託)

第27条 図書館は、資料の寄贈及び寄託を受けることができる。

2 図書館に資料を寄贈し、又は寄託しようとするときは、図書館資料寄贈・寄託申込書を館長に提出し、その承認を受けるものとする。

3 寄贈された資料は、図書館の所有に属する。

4 資料の寄贈及び寄託に要する経費は、寄贈者又は寄託者の負担とする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、図書館が負担することができる。

(寄託資料の返還)

第28条 寄託資料は、寄託者の要請又は図書館の都合により、これを返還することができる。

(賠償責任)

第29条 図書館は、寄託された資料が通常の管理の下で破損し、又は滅失したときは、その責めを負わない。

(その他)

第30条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小城町立図書館管理運営に関する規則(平成11年小城町教育委員会規則第1号)又は三日月町図書館管理運営に関する規則(平成8年三日月町教育委員会規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成20年3月18日教委規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日教委規則第9号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年11月25日教委規則第11号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

小城市民図書館条例施行規則

平成17年3月1日 教育委員会規則第25号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会教育
沿革情報
平成17年3月1日 教育委員会規則第25号
平成20年3月18日 教育委員会規則第7号
平成27年4月1日 教育委員会規則第9号
令和2年11月25日 教育委員会規則第11号