○小城市民図書館協議会運営規則

平成17年3月1日

教育委員会規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、小城市民図書館条例(平成17年小城市条例第83号)第5条第5項の規定に基づき、小城市民図書館協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 協議会は、小城市民図書館(以下「図書館」という。)の運営に関し館長の諮問に応じるとともに、図書館の行う図書館奉仕につき、館長に対し意見を述べるものとする。

(組織)

第3条 協議会に委員長及び副委員長を置き、それぞれ委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 会議は、必要に応じて館長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 協議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、小城市教育委員会が別に定める。

この規則は、平成17年3月1日から施行する。

小城市民図書館協議会運営規則

平成17年3月1日 教育委員会規則第26号

(平成17年3月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会教育
沿革情報
平成17年3月1日 教育委員会規則第26号