○小城市民図書館職員の勤務時間等に関する規則

平成17年3月1日

教育委員会規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、小城市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年小城市条例第30号)第4条第1項の規定により、小城市民図書館条例(平成17年小城市条例第83号)第3条に規定する小城市民図書館に勤務する職員(以下「職員」という。)の週休日及び勤務時間の割り振りに関し必要な事項を定めるものとする。

(週休日)

第2条 職員の週休日は、月曜日及び任命権者が職員ごとに別に定める日とする。

2 任命権者は、前項に規定する週休日が毎4週間につき8日になるよう設けなければならない。

(勤務時間)

第3条 職員の勤務時間は、次の表のとおりとし、勤務時間の区分は任命権者が指定する。

勤務時間の区分

始業時間

終業時間

1 平日早出

午前8時30分

午後5時15分

2 平日遅出①

午前9時45分

午後6時30分

3 平日遅出②

午前10時45分

午後7時30分

4 土日祝

午前8時45分

午後5時30分

備考 この表において「土日祝」とは、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいい、「平日」とは、月曜日(分室にあっては、月曜日及び金曜日)及び土日祝以外の日をいう。

(令3教委規則2・一部改正)

(休憩時間)

第4条 職員の休憩時間は、任命権者が定めるものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、小城市教育委員会が別に定める。

この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(平成19年3月27日教委規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月18日教委規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和3年2月25日教委規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

小城市民図書館職員の勤務時間等に関する規則

平成17年3月1日 教育委員会規則第27号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会教育
沿革情報
平成17年3月1日 教育委員会規則第27号
平成19年3月27日 教育委員会規則第7号
平成20年3月18日 教育委員会規則第8号
令和3年2月25日 教育委員会規則第2号