○小城市生涯学習センター条例
平成17年3月1日
条例第84号
注 令和元年7月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 生涯学習の拠点となり、必要な情報提供を行う総合的かつ多目的な施設として、やすらぎと豊かさを培い、住民相互のふれあいを図り、市民の文化の向上及び健康の増進に資するため、生涯学習センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 生涯学習センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 小城市生涯学習センター
位置 小城市三日月町長神田1845番地
(利用の許可)
第3条 小城市生涯学習センター(以下「センター」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ小城市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 教育委員会は、前項の許可の際、管理上必要な条件を付すことができる。
3 引き続き7日を超える利用並びに定期的な曜日及び日時を指定した独占的利用については、原則として許可しない。ただし、教育委員会が特に認める団体については、この限りでない。
(利用の制限)
第4条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの利用を許可しない。
(1) その利用がセンターの設置の目的に反すると認めるとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) 建物又は附属設備を破損するおそれがあるとき。
(4) その利用が暴力排除の趣旨に反するとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理運営上支障があるとき。
(入場の制限)
第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入場を拒み、又は退場を命ずることができる。
(1) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者
(2) 危険な物品又は迷惑を及ぼす動物の類を携行する者
(3) 許可を受けないで物品販売、宣伝その他これらに類似する営利行為を行う者
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理運営上支障があると認められる者
(権利譲渡等の禁止)
第6条 第3条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可された目的以外にセンターの施設及び附属設備(以下「施設等」という。)を利用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(特別設備の設置)
第7条 利用者は、センターを利用するに当たって、特別な設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(利用許可の取消し等)
第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは利用の停止を命ずることができる。
(1) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(3) 利用者が第4条各号に該当する理由が生じたとき。
(4) 利用者が虚偽その他不正な手段により利用の許可を受けたとき。
(5) 利用者がセンター職員の指示に従わなかったとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会がセンターの管理上やむを得ないと認めるとき。
2 前項の規定に基づく措置によって利用者に損害が生じることがあっても、教育委員会は、その責めを負わない。
(立入検査)
第9条 利用者は、センター職員が職務執行のため、利用中の場所に立ち入ることを拒むことができない。
2 前項の使用料は、前納とする。ただし、教育委員会がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
3 市外居住者の使用料は、第1項の規定による使用料の2倍に相当する額とし、それぞれ算出した額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額(以下「消費税相当額」という。)を加えた額とする。
(令元条例5・一部改正)
(使用料の減免)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 市及び教育委員会が主催又は共催する行事に利用するとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長において特に必要があると認めるとき。
(使用料の不還付)
第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、特別な理由があると認めるときは、その全額又は一部を還付することができる。
(原状回復の義務)
第13条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第8条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
(損害賠償の義務)
第14条 利用者又は入場者は、故意又は過失によりセンターの施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三日月町生涯学習センター設置条例(平成8年三日月町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成18年12月22日条例第54号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年7月1日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の小城市生涯学習センター条例別表第1及び別表第2の規定は、この条例の施行の日以後に受ける許可に係る使用料について適用し、同日前に受けた許可に係る使用料については、なお従前の例による。
別表第1(第10条関係)
(令元条例5・全改)
施設使用料及び冷暖房使用料
室名 | 施設使用料 (1時間当たり) | 冷暖房使用料 (1時間当たり) | |
多目的ホール | ホール(ホール・舞台・フロアホワイエ) | 入場料500円未満 1,904円 入場料500円以上 2,285円 | 2,857円 |
舞台のみ | 285円 | 952円 | |
舞台控室 | 190円 | 190円 | |
フロアーホワイエのみ | 285円 3,333円/1日 | 952円 | |
中研修室 | 285円 | 285円 | |
小研修室 | 190円 | 190円 | |
視聴覚室A 視聴覚室B | 380円 | 380円 | |
和室A 和室B 和室C | 大研修室 | 285円 | 285円 |
生活工房 | 380円 | 380円 | |
備考 1 施設使用料及び冷暖房使用料には、それぞれ算出した額に消費税相当額を加えた額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 2 利用時間とは、準備及び利用後の整理、原状回復等に要する時間を含むものとする。 3 利用時間の1時間未満は、1時間とする。 |
別表第2(第10条関係)
(令元条例5・全改)
備品使用料
(単位:円)
ホール関係 | 1時間当たり料金 | 利用1回当たり料金 | ||||
品名 | 料金 | 品名 | 料金 | 品名 | 料金 | |
ダウンライト 1回路 | 190 | ワイヤレスマイク 1本 | 952 | 16mm映写機 1台 | 1,428 | |
ボーダーライト 1回路 | 285 | ワイヤードマイク 1本 | 857 | ビデオ映写機 1台 | 952 | |
サスペンションライト 1回路 | 476 | マイクスタンド 1本 | 95 | スクリーン舞台用 | 476 | |
アッパーホリゾンライト 1回路 | 285 | テープレコーダー 1台 | 952 | |||
シーリングスポットライト 1回路 | 476 | CDプレーヤー 1台 | 952 | |||
ピンスポットライト 1台 | 952 | 簡易操作ワゴン 1台 | 952 | |||
ミラーボール | 476 | ピアノ(調律料別) | 2,857 | |||
音声調整卓 1式 | 952 | 平台 1台 | 95 | |||
跳ね返りスピーカー 1本 | 476 | 箱足 1台 | 47 | |||
ステージスピーカー 1本 | 1,428 | 花台 1台 | 95 | |||
舞台用持込電気器具 1台 | 380 | 演台 1台 | 476 | |||
カラフィルター | 実費 | 司会者卓 1台 | 190 | |||
長机 1脚 | 95 | |||||
展示パネル 1台 | 190 | |||||
スライド映写機 1台 | 1,428 | |||||
オーバーヘッドプロジェクター 1台 | 952 | |||||
スクリーン移動式 1式 | 190 |
注 この表に定める額に、消費税相当額を加えた額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。