○小城市教育集会所条例

平成17年3月1日

条例第85号

(設置)

第1条 同和地区及びその近隣の住民(以下「地域住民」という。)の教育水準の向上と文化の振興を図るため、小城市教育集会所(以下「集会所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 小城市下畑田教育集会所

位置 小城市小城町畑田634番地

(その他)

第3条 この条例に定めるもののほか、集会所の管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成17年3月1日から施行する。

小城市教育集会所条例

平成17年3月1日 条例第85号

(平成17年3月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会教育
沿革情報
平成17年3月1日 条例第85号