○小城市教育集会所条例
平成17年3月1日
条例第85号
(設置)
第1条 同和地区及びその近隣の住民(以下「地域住民」という。)の教育水準の向上と文化の振興を図るため、小城市教育集会所(以下「集会所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 小城市下畑田教育集会所
位置 小城市小城町畑田634番地
(その他)
第3条 この条例に定めるもののほか、集会所の管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成17年3月1日から施行する。
平成17年3月1日 条例第85号
(平成17年3月1日施行)