○小城市立中林梧竹記念館条例

平成17年3月1日

条例第86号

注 令和元年7月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 郷土が生んだ明治の書家中林梧竹翁の偉業を顕彰し、その作品を展示し、もって地域の文化及び教養の向上に資するため、記念館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 記念館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 小城市立中林梧竹記念館

位置 小城市小城町158番地4

(観覧料)

第3条 記念館に入館し、展示資料を観覧しようとする者は、別表に定める観覧料を入館時に納付しなければならない。

(観覧料の免除)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、観覧料を免除する。

(1) 満18歳未満の者が入館し、観覧する場合

(2) 18歳以上の者で学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校又は同法第134条第1項に規定する各種学校に在籍する学生が入館し、観覧する場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める場合

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、記念館の管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の小城町立中林梧竹記念館設置条例(平成11年小城町条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成20年6月30日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年12月17日条例第27号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(令和元年7月1日条例第6号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(令元条例6・全改)

観覧料

区分

金額

常設展示

個人 1人につき

190円

団体(10人以上) 1人につき

171円

企画展示


市長が別に定める額

備考 観覧料には、それぞれ算出した額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額とする。この場合において10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

小城市立中林梧竹記念館条例

平成17年3月1日 条例第86号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会教育
沿革情報
平成17年3月1日 条例第86号
平成20年6月30日 条例第19号
平成22年12月17日 条例第27号
令和元年7月1日 条例第6号