○小城市立中林梧竹記念館条例施行規則

平成17年3月1日

教育委員会規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、小城市立中林梧竹記念館条例(平成17年小城市条例第86号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、小城市立中林梧竹記念館(以下「記念館」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 記念館に館長、学芸員その他必要な職員を置く。

2 記念館に名誉館長を置くことができる。

(職務)

第3条 館長は、上司の命を受けて、館務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 学芸員は、上司の命を受け、記念館の専門的業務に従事する。

3 事務職員は、上司の命を受け、担当する事務に従事する。

4 名誉館長は、記念館の運営に助言する。

(館長の専決事項)

第4条 館長は、次に掲げる事項を専決することができる。ただし、重要又は異例な事項については、小城市教育委員会(以下「教育委員会」という。)教育長の決裁を受けなければならない。

(1) 記念館が行う恒例又は簡易な作業に関すること。

(2) 定期又は定例に属し、かつ、軽易な事項の通知、督促、請求、届出、照会、依頼、回答等の処理に関すること。

(開館時間)

第5条 記念館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、必要があると認めるときは、記念館の開館時間を変更することができる。

(休館日)

第6条 記念館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会は、必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 月曜日

(2) 祝日(こどもの日及び文化の日を除く。)ただし、当該祝日が月曜日に当たるときは、その翌日とする。

(3) こどもの日及び文化の日の翌日(その日が月曜日に当たる場合を除く。)

(4) 12月29日から翌年の1月4日までの日

(入場の制限)

第7条 館長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、記念館の入場を制限し、又は禁止することができる。

(1) 設備その他の事由により、記念館に収容する余力がないとき。

(2) 災害等により、利用者に危険が伴うおそれがあるとき。

(3) 入場者が館内の風紀及び秩序を乱し、又はそのおそれがあるとき。

(4) 入場者が他の入場者に対し危害を及ぼし、若しくは迷惑となる行為をし、又はそのおそれがあるとき。

(5) 入場者がこの規則又は館長の指示に従わないとき。

(寄贈及び寄託)

第8条 記念館は、資料の寄贈及び寄託を受けることができる。

2 記念館に資料を寄贈し、又は寄託しようとするときは、中林梧竹記念館資料寄贈・寄託申込書(別記様式)を教育委員会に提出し、その承認を受けるものとする。

3 寄贈された資料は、教育委員会の所有に属する。

4 資料の寄贈及び寄託に要する経費は、寄贈者又は寄託者の負担とする。ただし、必要に応じて特に記念館が負担することができる。

(寄託資料の返却)

第9条 寄託資料は、寄託者の要請又は記念館の都合により、これを返却することができる。

(賠償責任)

第10条 記念館は、寄託された資料が通常の管理の下で破損し、又は滅失したときは、その責めを負わない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小城町立中林梧竹記念館管理運営に関する規則(平成11年小城町教育委員会規則第7号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成19年11月26日教委規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年10月23日教委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

小城市立中林梧竹記念館条例施行規則

平成17年3月1日 教育委員会規則第29号

(平成20年10月23日施行)