○小城市野外研修センター条例施行規則
平成17年3月1日
教育委員会規則第35号
注 令和元年9月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、小城市野外研修センター条例(平成17年小城市条例第94号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日及び開館時間)
第2条 小城市野外研修センター(以下「センター」という。)の休館日及び開館時間は、次のとおりとする。
(1) 休館日 毎月第1水曜日(ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)及び12月29日から翌年1月3日までの日
(2) 開館時間 午前9時から午後9時までとする。ただし、宿泊を伴う場合は、午前9時から宿泊最終日の午後9時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、小城市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは、休館日及び開館時間を変更することができる。
3 前項の許可書の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、管理者の要求があったときは、当該許可書を提示しなければならない。
(1) センターの設置の目的に反する利用をするおそれがあるとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれがあるとき。
(4) 施設、設備機器、又は樹木等をき損するおそれがあるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理運営上支障があると認められるとき。
(1) 市及び教育委員会が主催又は共催する行事に利用する場合 免除
(2) 市社会教育係団体が主催する行事に利用する場合 100分の50を減額
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めた場合 免除
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三日月町町民野外研修センター設置条例施行規則(昭和61年三日月町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成17年10月18日教委規則第43号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成21年3月12日教委規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年7月24日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年8月27日教委規則第18号)
この規則は、平成27年9月1日から施行する。
附則(平成30年1月25日教委規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月26日教委規則第5号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(令元教委規則5・全改)
(令元教委規則5・全改)