○小城市文化財保護審議会条例

平成17年3月1日

条例第96号

(設置)

第1条 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第190条第1項の規定に基づき、小城市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に小城市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、教育委員会の諮問に応じ、小城市文化財保護条例(平成17年小城市条例第95号)に規定する事項その他文化財の保存及び活用に関する重要事項について調査審議し、及びこれらの事項に関して教育委員会に建議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員5人以内で組織する。

2 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、審議会に臨時委員若干人を置くことができる。

(任命)

第4条 委員及び臨時委員は、学識経験を有する者のうちから教育委員会が任命する。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、退任するものとする。

(会長及び副会長)

第6条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 審議会は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。

2 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日以後、最初に任命された委員の任期は、第5条第1項の規定にかかわらず、平成17年3月31日までとする。

(平成19年6月27日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

小城市文化財保護審議会条例

平成17年3月1日 条例第96号

(平成19年6月27日施行)