○小城市福祉事務所組織規則
平成17年3月1日
規則第49号
注 令和7年4月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 小城市福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)の事務については、法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(職務)
第2条 小城市福祉事務所長(以下「所長」という。)は、市長の命を受け、所務を所掌し、所員を指揮監督する。
(代理)
第3条 所長に事故があるとき又は欠けたときは、市長の指定する吏員がその職務を代理する。
(組織)
第4条 福祉事務所に健康福祉課、こども家庭課及び高齢障がい支援課を置く。
2 事務を分掌するため、健康福祉課に地域福祉係及び保護係を、こども家庭課に子育て支援係及びこども家庭相談係を、高齢障がい支援課に高齢者支援係、障がい者支援係及び地域包括推進係を置く。
(令7規則23・一部改正)
(事務分掌)
第5条 前条に規定する課の分掌事務は、次のとおりとする。
健康福祉課 | 地域福祉係 | (1) 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。 (2) 民生委員及び児童委員に関すること。 (3) 中国残留邦人等に対する支援給付に関すること。 |
保護係 | (1) 生活保護に関すること。 (2) 生活困窮者に関すること。 | |
こども家庭課 | 子育て支援係 | (1) 児童福祉に関すること。 |
こども家庭相談係 | (1) 児童福祉に関すること。 (2) 母子等及び寡婦福祉に関すること。 (3) 母子父子寡婦福祉資金等の貸与に関すること。 | |
高齢障がい支援課 | 高齢者支援係 | (1) 高齢者支援に関すること。 |
障がい者支援係 | (1) 障がい者支援に関すること。 (2) 障がい児支援に関すること。 | |
地域包括推進係 | (1) 地域包括支援に関すること。 (2) 介護保険に関すること。 |
(令7規則23・一部改正)
(事務専決)
第6条 所長は、引揚者及び戦没者遺族家族の援護事務に関することを専決することができる。
2 前項に定める専決事項であっても、次に掲げるものについては、上司の指示を受けて専決しなければならない。
(1) 市議会に関すること。
(2) 異例であり、又は先例となると認められるもの
(3) 紛議若しくは論争のあるもの又は将来その原因となると認められるもの
(4) 解釈上疑義であると認められるもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、重要であると認められるもの
(その他)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第30号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第16号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第8号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年1月11日規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和7年4月1日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。