○小城市民生委員推薦会規則

平成17年3月1日

規則第51号

(設置)

第1条 民生委員法(昭和23年法律第198号。以下「法」という。)第5条の規定に基づき、小城市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)を置く。

(組織)

第2条 推薦会は、委員6人をもって組織する。

2 推薦会の委員は、次に掲げる者のうちからそれぞれ1人を市長が委嘱する。

(1) 民生委員

(2) 社会福祉事業の実施に関係のある者

(3) 市の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者

(4) 教育に関係のある者

(5) 関係行政機関の職員

(6) 学識経験のある者

(副委員長等)

第3条 必要に応じ、推薦会に副委員長1人を置くことができる。

2 副委員長は、委員の互選とする。

3 委員長及び副委員長の任期は、推薦会において定める。

(幹事及び書記)

第4条 推薦会に幹事1人及び書記2人を置き、市長がこれを命ずる。

(庶務)

第5条 推薦会の庶務は、福祉部社会福祉課において処理する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、推薦会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月20日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に推薦会の委員に委嘱されている者は、この規則による改正後の小城市民生委員推薦会規則第2条第2項の規定に基づき委嘱されている者とみなす。

(平成26年6月25日規則第13号)

この規則は、平成26年7月14日から施行する。

(平成27年3月31日規則第8号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

小城市民生委員推薦会規則

平成17年3月1日 規則第51号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年3月1日 規則第51号
平成21年4月1日 規則第9号
平成26年3月20日 規則第7号
平成26年6月25日 規則第13号
平成27年3月31日 規則第8号