○小城市民生・児童委員協議会活動費補助金交付要綱

平成17年3月1日

告示第17号

注 令和8年4月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 市長は、小城市民生・児童委員協議会(以下「民協」という。)の運営の促進を図るため、民協に対し、予算の範囲内において活動費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、小城市補助金等交付規則(平成17年小城市規則第39号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助金の交付申請)

第2条 規則第3条第1項に規定する補助金等交付申請書の提出部数は、2部とする。

(実績報告)

第3条 規則第13条の実績報告書の提出期限は、毎年4月30日とし、その提出部数は、2部とする。

(関係帳簿の保存)

第4条 民協は、事業の施行に係る書類及び帳簿類を整備し、かつ、これを5年間保存しなければならない。

(補助金の交付)

第5条 この補助金は、概算払で交付することができる。

(令8告示80・追加)

この告示は、平成17年3月1日から施行する。

(平成24年3月21日告示第14号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(令和8年4月1日告示第80号)

この告示は、公布の日から施行する。

小城市民生・児童委員協議会活動費補助金交付要綱

平成17年3月1日 告示第17号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年3月1日 告示第17号
平成24年3月21日 告示第14号
令和8年4月1日 告示第80号