○小城市火災見舞金支給規則
平成17年3月1日
規則第53号
(趣旨)
第1条 住宅等火災発生の際における見舞金の支給に関しては、特別の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(支給の範囲及び条件)
第2条 見舞金の支給を受けることができる者は、市内に住所を有する者で、その居住する住宅が火災により全焼し、又は半焼したものとする。ただし、全焼又は半焼の認定は、市長の決するところによる。
(支給条件の適用外)
第3条 火災発生の原因が不正な手段による場合は、見舞金は、支給しない。
(1) 住居が全焼した者 1世帯につき 50,000円
(2) 住居が半焼した者 1世帯につき 30,000円
(その他)
第5条 この規則を施行するに際し、疑義を生じたときは、市長の決するところによる。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の小城町災害見舞金支給要綱(平成14年小城町告示第52号)、三日月町火災見舞金支給規則(昭和58年三日月町規則第9号)又は牛津町火災見舞金支給規則(昭和42年牛津町規則第18号)(以下これらを「合併前の規則等」という。)の規定により支給の決定を受けた見舞金の額については、なお合併前の規則等の規定の例による。
3 施行日の前日までに、合併前の規則等の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。