○小城市社会福祉協議会補助金交付要綱
平成17年3月1日
告示第19号
(趣旨)
第1条 市長は、社会福祉事業の能率的運営と組織的活動を促進し、地域社会福祉の増進を図るため、小城市社会福祉協議会(以下「補助事業者」という。)に対し、予算の範囲内において、補助金を交付するものとし、その補助金に関しては、小城市補助金等交付規則(平成17年小城市規則第39号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(交付の対象経費及び補助金額)
第2条 補助金の交付の対象経費及びこれに対する補助金額は、次の表のとおりとする。
対象経費 | 補助金額 |
社会福祉を目的とする事業に関する調査、研究、総合的企画、連絡調整、助成、啓発その他目的達成のために必要な事業に要する経費 | 定額 |
(補助金の交付申請)
第3条 規則第3条第2項の規定により補助金等交付申請書に添付すべき書類は、小城市社会福祉法人の助成に関する条例(平成17年小城市条例第10号)第2条に定めるところによる。
2 規則第3条第1項の補助金等交付申請書の提出期限は、市長が別に定める日までとし、その提出部数は、1部とする。
(補助金交付条件)
第4条 補助金の交付に付する条件は、次に掲げるとおりとする。
(2) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助完了後5年間保管すること。
(実績報告)
第5条 規則第13条に規定する実績報告書の提出期限は、事業完了の日から30日以内とし、その提出部数は、1部とする。
附則
この告示は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成25年11月15日告示第99号)
この告示は、公布の日から施行する。