○小城市立保育所設置条例

平成17年3月1日

条例第106号

注 令和2年12月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条の規定に基づき、本市に保育所を設置する。

(名称及び位置)

第2条 保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

小城市立小城保育園

小城市小城町畑田44番地

小城市立砥川保育園

小城市牛津町上砥川1413番地1

(令2条例31・一部改正)

(管理者)

第3条 保育所は、市長が管理する。

(職員)

第4条 保育所に園長、園長補佐、主任保育士、保育士、その他必要な職員を置く。

(使用料)

第5条 保育所に入所する児童の保護者は、使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料の額は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第3項第1号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該支給認定教育・保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に支給認定教育・保育に要した費用の額)を上限として規則で定める。

3 児童が法第20条の規定により受けた支給認定以上に保育所を利用した場合は、前項の使用料の額のほか、別に規則で定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 市長は、特に必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、保育所の管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(平成22年12月17日条例第26号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日条例第14号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年12月19日条例第27号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年12月23日条例第31号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

小城市立保育所設置条例

平成17年3月1日 条例第106号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 保育・子育て支援
沿革情報
平成17年3月1日 条例第106号
平成22年12月17日 条例第26号
平成27年3月23日 条例第14号
平成29年12月19日 条例第27号
令和2年12月23日 条例第31号