○小城市立保育所設置条例
平成17年3月1日
条例第106号
注 令和2年12月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条の規定に基づき、本市に保育所を設置する。
(名称及び位置)
第2条 保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
小城市立小城保育園 | 小城市小城町畑田44番地 |
小城市立砥川保育園 | 小城市牛津町上砥川1413番地1 |
(令2条例31・一部改正)
(管理者)
第3条 保育所は、市長が管理する。
(職員)
第4条 保育所に園長、園長補佐、主任保育士、保育士、その他必要な職員を置く。
(保育料等)
第5条 保育所を利用する児童の保護者は、保育料等を納付しなければならない。
2 保育所に入所する児童の保育料は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第3項第1号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該支給認定教育・保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に支給認定教育・保育に要した費用の額)を上限として規則で定める。
3 保育所に入所する児童が法第20条の規定により受けた支給認定以上に保育所を利用した場合は、前項の保育料のほか、別に規則で定める延長保育利用料を納付しなければならない。
4 保育所において児童福祉法第6条の3第23項に規定する乳児等通園支援事業を利用する児童の保護者は、別に規則で定める乳児等通園支援利用料を納付しなければならない。
(令8条例11・一部改正)
(保育料等の減免)
第6条 市長は、特に必要があると認めるときは、前条の保育料等を減額し、又は免除することができる。
(令8条例11・一部改正)
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、保育所の管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成22年12月17日条例第26号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日条例第14号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月19日条例第27号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月23日条例第31号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月27日条例第11号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。