○小城市児童手当等支給規則

平成17年3月1日

規則第59号

(趣旨)

第1条 児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当等(児童手当、法附則第6条第1項の給付、第7条第1項の給付及び第8条第1項の給付をいう。以下同じ。)の支給については、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)によるほか、この規則の定めるところによる。

(支払日)

第2条 法第8条第4項に規定する児童手当等の支払日は、当該支払月の15日とする。ただし、支払日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たる場合には、その前日をもって支払日に当てるものとする。

2 法第8条第4項ただし書に規定する児童手当等の支払日は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日以降速やかに支払うものとする。

(1) 前支払期月に支払うべきであった児童手当 支払の一時差止めに係る事由がなくなった日又は法第7条第1項若しくは第2項の認定をした日

(2) 支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の児童手当 支給すべき事由が消滅した日

3 小城市職員に対する児童手当等の支払日は、前2項の規定にかかわらず、当該職員の給料の支給日とする。

(支払の方法)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(平成18年6月14日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年12月2日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

小城市児童手当等支給規則

平成17年3月1日 規則第59号

(平成25年12月2日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年3月1日 規則第59号
平成18年6月14日 規則第15号
平成25年12月2日 規則第36号