○小城市児童手当等支給規則
平成17年3月1日
規則第59号
(支払日)
第2条 法第8条第4項に規定する児童手当等の支払日は、当該支払月の15日とする。ただし、支払日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たる場合には、その前日をもって支払日に当てるものとする。
(1) 前支払期月に支払うべきであった児童手当 支払の一時差止めに係る事由がなくなった日又は法第7条第1項若しくは第2項の認定をした日
(2) 支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の児童手当 支給すべき事由が消滅した日
3 小城市職員に対する児童手当等の支払日は、前2項の規定にかかわらず、当該職員の給料の支給日とする。
(支払の方法)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成18年6月14日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月2日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。