○小城市児童手当支給規則
平成17年3月1日
規則第59号
注 令和6年9月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当の支給については、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)によるほか、この規則の定めるところによる。
(令6規則18・一部改正)
(支払日)
第2条 法第8条第4項に規定する児童手当の支払日は、当該支払月の15日とする。ただし、支払日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たる場合には、その日前において、その日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日を支払日とする。
(1) 前支払期月に支払うべきであった児童手当 支払の一時差止めに係る事由がなくなった日又は法第7条第1項若しくは第2項の認定をした日
(2) 支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の児童手当 支給すべき事由が消滅した日
3 小城市職員に対する児童手当の支払日は、前2項の規定にかかわらず、当該職員の給料の支給日とする。
(令6規則18・一部改正)
(支払の方法)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成18年6月14日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月2日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年9月13日規則第18号)
この規則は、令和6年10月1日から施行する。