○小城市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例

平成17年3月1日

条例第109号

注 令和5年6月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、母子家庭、父子家庭及び父母のない児童の医療費の一部を助成することにより、生活の安定と福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 母子家庭の母 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第6条第1項に定める配偶者のない女子であって現に20歳未満の者を監護しているものをいう。

(2) 父子家庭の父 法第6条第2項に定める配偶者のない男子であって現に20歳未満の者を監護しているものをいう。

(3) 児童 18歳に達した日の属する年度の末日までの間にある者をいう。

(4) 父母のない児童 次に掲げる者をいう。

 父母と死別した児童

 父母の生死が明らかでない児童

 父母から遺棄されている児童

 父母が海外にあるためその扶養を受けることができない児童

 父母が精神又は身体の障害により長期にわたって労働能力を失っているためその扶養を受けることができない児童

 父母が法令により長期にわたって拘禁されているためその扶養を受けることができない児童

(5) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。

 健康保険法(大正11年法律第70号)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)

(6) 保険給付 医療保険各法に規定する療養の給付、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費、高額療養費及び高額介護合算療養費をいう。

(7) 一部負担金 医療保険各法の規定により保険給付を受ける者が負担すべき額をいう。(食事療養に要する費用に係るものを除く。)

(助成の対象者)

第3条 この条例に定める医療費の助成対象者(以下「助成対象者」という。)は、医療保険各法の規定による被保険者、組合員又は被扶養者であり、かつ、市内に住所を有する母子家庭の母及びその者が監護する児童、父子家庭の父及びその者が監護する児童又は父母のない児童とする。

(助成の制限)

第4条 助成対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定にかかわらず、この条例に定める医療費は、支給しない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護の適用を受けている者(保護停止期間にある者を除く。)

(2) 当該母子家庭の母若しくは当該父子家庭の父若しくは当該父母のない児童の養育者又はそれらの配偶者若しくは民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で、それらの者と生計を同じくする者(以下「扶養義務者」という。)の前年の所得が、それぞれ次に掲げる額以上であるとき。

 母子家庭の母及び父子家庭の父 児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号。以下「政令」という。)第2条の4第2項に定める額

 父母のない児童の養育者 政令第2条の4第2項に定める額(当該養育者が児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第9条の2に規定する養育者に該当する場合は、政令第2条の4第7項に定める額)

 母子家庭の母若しくは父子家庭の父若しくは父母のない児童の養育者の配偶者又は扶養義務者 政令第2条の4第8項に定める額

(令5条例18・一部改正)

(助成の額)

第5条 市長は、助成対象者に係る保険給付につき、助成対象者又はその保護者が支払った一部負担金(医療保険各法の規定により、国、地方公共団体、全国健康保険協会、健康保険組合、国民健康保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団が負担し、又は支給する医療給付があるときは、一部負担金からその額を控除した額)から、各月500円の自己負担額を控除した額を助成するものとする。

(受給資格の認定)

第6条 助成対象者又はその保護者は、前条に定める医療費助成金(以下「助成金」という。)を受けようとするときは、受給資格の認定を受けなければならない。

(受給資格証の交付)

第7条 市長は、前条の規定により受給資格の認定を受けた者(以下「受給資格者」という。)に対し、受給資格証を交付する。

2 前項の受給資格証は、毎年9月1日に更新する。

(受給資格証の提示)

第8条 受給資格者は、医療を受ける場合は医療機関又は指定調剤薬局等に対し、受給資格証を提示するものとする。

(給付の方法)

第9条 第5条に定める助成金の給付は、受給資格者の申請に基づき行うものとする。

2 市長は、前項に定める申請があったときは、その内容を審査し、助成金を決定し、申請者に給付するものとする。

(届出の義務)

第10条 受給資格者は、規則で定める事項について変更があったとき、又は受給資格を失ったときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(助成金の返還)

第11条 市長は、偽りその他の不正行為により助成金の給付を受けた者があるときは、その者から当該助成した金額の全部又は一部を返還させることができる。

2 市長は、助成金の給付事由が第三者の行為によって生じ、かつ、この条例による助成金を給付した場合において、給付を受けた者が第三者から同一の事由について損害賠償金の支払を受けたときは、当該助成金の全部又は一部を返還させるものとする。

(権利の譲渡等の禁止)

第12条 受給資格者は、この条例による給付を受ける権利を他人に譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の小城町母子家庭等医療費助成に関する条例(平成5年小城町条例第21号)、三日月町母子家庭等医療費助成に関する条例(昭和55年三日月町条例第11号)、牛津町母子家庭等医療費助成に関する条例(平成5年牛津町条例第30号)又は芦刈町母子家庭等医療費助成に関する条例(平成5年芦刈町条例第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成18年6月30日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の小城市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例の規定は、平成18年10月1日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成18年9月26日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の小城市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成20年3月28日条例第6号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年7月1日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条第6号の改正規定(同号にキを加える部分に限る。)及び同条第7号の改正規定(「及び高額療養費」を「、高額療養費及び高額介護合算療養費」に改める部分に限る。)は、平成20年4月1日以後に行われた医療に係る医療費の助成から適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際、現に改正前の小城市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により一人暮らしの寡婦の医療費の助成を申請をしている者は、平成23年9月30日までに行われた医療に係る医療費の助成について、引き続き助成を受けることができる。ただし、当該一人暮らしの寡婦の毎月の自己負担額は、旧条例第5条の規定にかかわらず、平成21年10月1日から平成22年9月30日までに行われる医療に係る医療費の自己負担額は1月につき1,000円とし、平成22年10月1日から平成23年9月30日までに行われる医療に係る医療費の自己負担額は1月につき2,000円とする。

(平成26年12月19日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年12月21日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年6月26日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

小城市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例

平成17年3月1日 条例第109号

(令和5年6月26日施行)